雄武町のお墓(町営墓地と合葬墓)

最終確認日:2026-07-29 オホーツク/自治体コード 01563

雄武町合葬墓

受付状況 受付中
場所 雄武町字雄武1566番地1(雄武墓地敷地内)
費用 10,000円 (焼骨1体につき(雄武町に住所または本籍を有している・有していた親族の場合))
  • 町内に住所または本籍を有している(有していた)親族の焼骨・改葬焼骨 1体:10,000円
  • 町内に住所または本籍を有している(有していた)親族の焼骨・改葬焼骨 3体以上:30,000円
  • 申請者が町内在住で、町内に住所・本籍を有したことのない親族の焼骨・改葬焼骨 1体:20,000円
  • 申請者が町内在住で、町内に住所・本籍を有したことのない親族の焼骨・改葬焼骨 3体以上:60,000円
  • 生前予約 1件:10,000円

同じ条件で焼骨3体以上の場合は30,000円。生前予約は1件10,000円

申し込みできる方
  • 雄武町に住所または本籍を有している、もしくは有していた親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する方
  • 申請者が雄武町に住所を有している方で、雄武町に住所または本籍を有したことのない親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する方
  • 町長が特別の理由があると認める方
  • 上記のうち1番目・2番目については、雄武町墓地使用条例または雄武墓園条例による墓地・墓園使用の許可を受けている方は該当しない
生前の申し込み できます
遺骨の取り出し できません(焼骨を骨箱などから出して埋蔵するため、埋蔵後の焼骨の返還はできない)
受付
申し込み方法 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)と合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)を町長に提出して許可を受ける。生前予約以外は死体火葬許可証または改葬許可証も提出する
必要な書類
  • 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)
  • 合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)
  • 埋蔵者が雄武町に住所または本籍を有する(有していた)ことの記載のある住民票等
  • 死体火葬許可証または改葬許可証(生前予約を除く)
問い合わせ先 雄武町役場 住民生活課
☎ 0158-84-2121

場所の地図

雄武町合葬墓条例(令和2年条例第34号)により令和3年4月1日から供用。生前予約は町内に住所を有する満65歳以上の方が対象で、申請時に自分の死後に焼骨を埋蔵する「主宰者」を届け出る。生前予約の使用許可を受けた日から20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは許可が失効する(生存が確認できたとき等を除く)。埋蔵同意書兼承諾書は、埋蔵者の配偶者・子など規則の別表に定める範囲の親族全員の同意が必要。貧困により使用料を納付する資力がないと認められるときは免除される場合がある。

雄武町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

雄武町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
雄武墓園
紋別郡雄武町字雄武1566番地1
永代使用料 1区画 440,000円(1区画 3メートル×3メートル・9平方メートル)
使用許可は同一人につき1区画。許可の日から3年以内に墓碑を建立しないと許可を取り消されることがあり、その場合は永代使用料の半額が返還される
地図
雄武墓地
雄武町字雄武
1区画 3,000円(1区画 3メートル×3メートル)
雄武町墓地使用条例による。使用権は永久で、家督相続もしくは家族が継承する場合のほか譲渡できない
地図
幌内墓地
雄武町字幌内
1区画 3,000円(1区画 3メートル×3メートル)
雄武町墓地使用条例による。使用権は永久で、家督相続もしくは家族が継承する場合のほか譲渡できない
地図
沢木墓地
雄武町字沢木
1区画 3,000円(1区画 3メートル×3メートル)
雄武町墓地使用条例による。使用権は永久で、家督相続もしくは家族が継承する場合のほか譲渡できない
地図
雄武町合葬墓
雄武町字雄武1566番地1(雄武墓地敷地内)
町内に住所・本籍を有している(有していた)親族の焼骨 1体10,000円・3体以上30,000円/町内に住所・本籍を有したことのない親族の焼骨 1体20,000円・3体以上60,000円/生前予約 1件10,000円
一つの墳墓に複数の焼骨・改葬焼骨を埋蔵する合葬式の施設。焼骨を骨箱などから出して埋蔵するため、埋蔵後の焼骨の返還はできない
地図

申し込みできる方:雄武墓園を使用しようとする者は雄武町に住所を有する者でなければならない(町長が相当の理由があると特に認めたときを除く)。使用許可を受けた者が町内に住所を有しなくなった場合は、町内に居住する者の中から墳墓管理人を選定して町長に届け出る。合葬墓は、町内に住所または本籍を有している(有していた)親族の焼骨の埋蔵を希望する方、町内に住所がある方で町内に住所・本籍を有したことのない親族の焼骨の埋蔵を希望する方などが使用でき、生前予約は町内に住所を有する満65歳以上の方が対象。

使用申し込みには申請書(墓園用または墓地用)、使用者となる方の住民票抄本(世帯主・本籍の省略不可)、印鑑、使用料が必要。町営の墓地は、雄武町墓地使用条例(昭和31年条例第17号)、雄武墓園条例(平成5年条例第16号)、雄武町合葬墓条例(令和2年条例第34号、令和3年4月1日施行)で定められている。なお条例の使用料区分には上幌内地区(1区画2,500円)もあるが、町公式ページの案内には掲載されていない。既に納付した永代使用料は返還されない。墓碑等の建立・改修は事前に町長の承認が必要。問い合わせは雄武町役場 住民生活課(0158-84-2121)。

雄武町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま雄武町にあるお墓から遺骨を移すには、 雄武町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

雄武町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

オホーツクの霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

雄武町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

オホーツクの市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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