滝上町のお墓(町営墓地と合同納骨塚)

最終確認日:2026-07-29 オホーツク/自治体コード 01560

たきのうえ霊園 合同納骨塚

受付状況 受付中
場所 滝上町字サクルー原野北1線14番地(たきのうえ霊園内)
費用 30,000円 (遺骨1体につき(滝上町に住所がある親族の遺骨を納骨する場合))
  • たきのうえ霊園の墓地を返還して納骨塚に改葬する場合 遺骨1体:30,000円
  • たきのうえ霊園の墓地を返還して納骨塚に改葬する場合 遺骨5体以上(上限):150,000円
  • 町に住所がある親族の遺骨を納骨する場合 遺骨1体:30,000円
  • 町に本籍がある親族の遺骨を納骨する場合 遺骨1体:50,000円
  • 生前予約 町に住所がある満70歳以上 1件:30,000円
  • 生前予約 町に本籍がある満70歳以上 1件:50,000円
  • 墓誌(名板石)1枚 1列(1名分の氏名):24,310円
  • 墓誌(名板石)1枚 2列(2名分の氏名):28,710円

滝上町に本籍がある親族の遺骨は1体50,000円。たきのうえ霊園の墓地を返還して改葬する場合は1体30,000円で5体以上は150,000円が上限。墓誌(名板石)の使用料は別途必要

申し込みできる方
  • たきのうえ霊園内の墓地から改葬遺骨を納骨しようとする方
  • 滝上町に住所がある親族の遺骨を納骨しようとする方
  • 滝上町に本籍がある親族の遺骨を納骨しようとする方
  • 町長が特別な事由があると認めた方
  • 生前予約は、滝上町に住所を有する満70歳以上の方、滝上町に本籍を有する満70歳以上の方、または町長が特別な事由があると認めた方
生前の申し込み できます
遺骨の取り出し できません(一度納骨されると二度と取り出すことができない。使用料も返還されない)
受付 5月から11月までの積雪のない期間で、役場開庁日の9時から16時まで
申し込み方法 住民生活課へ事前に相談したうえで申請書類を提出し、納付書により使用料を納付。納付確認後に合同納骨塚使用許可証が交付され、納骨日を決めて納骨する。納骨後に合同納骨塚納骨証明書が渡される
必要な書類
  • 合同納骨塚使用許可申請書
  • 合同納骨塚納骨同意書兼承諾書
  • 住民票
  • 戸籍謄本等
  • 印鑑
  • 申請者の本人確認書類
  • 亡くなった方の埋火葬許可証または改葬許可証、収蔵証明書など
季節の制限 積雪期は受付・納骨ができない(5月から11月までの積雪のない期間のみ)
問い合わせ先 滝上町役場 住民生活課 住民活動・環境係
☎ 0158-29-2111

場所の地図

「合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例」(令和7年条例第2号)が令和7年4月1日から施行され、たきのうえ霊園内に合同納骨塚が設けられている。「やむを得ない事情でお墓を承継できない」「承継者がいない」「お墓を建立することが難しい」といった方に向けた施設。納骨されている方の氏名を掲示する「墓誌」の使用料は別料金(名板石1枚 1列24,310円/2列28,710円)。生前予約の使用許可を受けた日から20年を経過しても納骨が行われなかったときは許可が失効する(生存が確認できたとき等を除く)。既に納入した使用料は還付されない。町長が特に必要と認めたときは使用料が減免される場合がある。

滝上町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

滝上町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
たきのうえ霊園
滝上町字サクルー原野北1線14番地
霊葬場所使用料 1平方メートルにつき 6,700円(標準的な9平方メートルの区画で60,300円)/町外居住者は5割増し/臨時使用料 工事などの場合 1平方メートルにつき日額5円・その他の場合 1平方メートルにつき日額10円
墳墓の区画、合同納骨塚および墓誌、園地などが一体的に整備された公園式墓地。霊葬場所の使用は使用権者1人につき1区画(町長が墳墓の施行上やむを得ないと認めた場合は2区画まで)
地図
たきのうえ霊園 合同納骨塚
滝上町字サクルー原野北1線14番地(たきのうえ霊園内)
霊園の墓地を返還して改葬する場合 遺骨1体30,000円・5体以上150,000円上限/町に住所がある親族の遺骨 1体30,000円/町に本籍がある親族の遺骨 1体50,000円/生前予約 町内在住の満70歳以上30,000円・町内本籍の満70歳以上50,000円
1つの施設に複数の遺骨を納骨する合葬式の施設。別途、墓誌(名板石)使用料は1枚につき1列(1名分)24,310円・2列(2名分)28,710円
地図

申し込みできる方:たきのうえ霊園を使用しようとする者は町内に住所を有する者でなければならない(町長が相当の理由があると認めたときは町外居住者にも許可される)。町外居住者は使用料が5割増しとなり、町内において独立の生計を営む者のうちから代理人を定めて代理人選定届を提出する必要がある。霊葬場所には使用権者の親族でない者の遺骨は納骨できない(特別の事情があるときは町長の承認が必要)。

町営の墓地はたきのうえ霊園のみ。たきのうえ霊園条例は令和7年3月10日に全部改正され(令和7年条例第14号)、合同納骨塚および墓誌の使用は「合同納骨塚及び墓誌の使用に関する条例」(令和7年条例第2号、令和7年4月1日施行)で定められている。使用料は使用許可の際に全額徴収する。既納の使用料は原則として還付されないが、霊葬場所の使用権者が許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは半額が還付される。使用権者が死亡した日から2年経過しても祭祀を継承する者がないとき、または許可を受けた日から使用しないで3年を経過したときは使用許可が取り消されることがある。貧困により使用する資力のない者、無縁故者および行旅死亡人の遺骨は霊園内の「無縁の碑」に収蔵される。問い合わせは滝上町役場 住民生活課 住民活動・環境係(0158-29-2111)。

滝上町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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滝上町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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