下川町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 上川/自治体コード 01468
お間違えのないように
下川町には、町が運営する合葬式のお墓(合葬墓・合同納骨塚)は公式ページと例規集で確認した範囲では設置されていません。町営墓地はいずれも自分で墓石を建てる区画墓地です。
下川町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は3か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
北海道町村会の例規データベースで、条例名に「墓」「納骨」「霊園」「葬」「供養」「塚」を含む例規を全道横断で全件走査したところ、下川町の該当例規は「下川町墓地火葬場使用条例」と「同施行規則」の2件のみで、合葬墓・合同納骨塚・永代供養墓を設置する条例・規則・要綱は存在しない。条例本文にも「合葬」「納骨」「共同墓」の語はない。町公式の墓地案内ページも、下川墓地(上名寄363番地4ほか)5,000円、班渓墓地(班渓1743番地)1,000円、一の橋墓地(一の橋126番地)1,000円の3か所について区画を貸し付ける案内のみで、合葬式の受け入れ先の記載はない。
下川町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
下川町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 下川墓地 下川町上名寄363番地4ほか | 5,000円 | 地図 |
| 班渓墓地 下川町班渓1743番地 | 1,000円 | 地図 |
| 一の橋墓地 下川町一の橋126番地 | 町にお問い合わせください | 地図 |
申し込みできる方:使用許可を受けた後3年以内に碑石または設備を設けること。
使用権は、使用権者の死亡日から起算し(または所在不明になった日から)5年を経過し、かつ継承者がいないときは消滅する。墓地内への死体の埋葬(土葬)は不可。町外へ焼骨を移すときは移動先の霊園区画平面図・パンフレットなどが必要。
下川町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま下川町にあるお墓から遺骨を移すには、 下川町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
下川町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 下川町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
下川町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/2020/01/post-183.html
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/4000522
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/4000523
- 下川町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。