紋別市のお墓(市営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-28 オホーツク/自治体コード 01219
紋別市合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 紋別市大山町4丁目25-20(紋別墓園内) |
| 費用 | 30,000円 (焼骨1体につき) 5体以上の場合は15万円が上限。生前予約も1件3万円 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できます(自分の死後に自分の焼骨を埋蔵することを自ら予約する制度。主宰者の指定が必要。1件3万円) |
| 遺骨の取り出し | できません(埋蔵後、焼骨を返還することはできない) |
| 受付 | 2021年(令和3年)9月1日より随時受付 |
| 申し込み方法 | 合葬墓使用許可申請書と誓約書を提出 |
| 必要な書類 |
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| 季節の制限 | 埋蔵可能期間は4月から11月末 |
| 問い合わせ先 | 紋別市 環境生活課 環境保全係 ☎ 0158-24-2111 |
場所の地図
生前予約者は予約後に市外へ転出しても利用できる、道内では珍しい制度設計。5体以上の上限額(15万円)がある。
紋別市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
紋別市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 紋別墓園 紋別市大山町4丁目19 | 1区画 32,400円~186,000円(4.86平方メートル~7.29平方メートル)。条例別表の内訳は、昭和32年造成墓域が1平方メートルにつき6,681円(使用許可面積1平方メートル以上6.6平方メートル未満)・7,349円(6.6平方メートル以上13.2平方メートル未満)・8,083円(13.2平方メートル以上)で100円未満切捨て、昭和55年造成墓域が1平方メートル当り15,000円(4平方メートル60,000円・6平方メートル90,000円・9平方メートル135,000円)、昭和63年造成墓域が1平方メートル当り17,000円(6平方メートル102,000円)、A及びBブロック造成墓域が1平方メートル当り23,000円(6平方メートル138,000円)、Cブロック造成墓域が1平方メートル当り31,000円(6平方メートル186,000円) 手続きの受付は市役所1階 環境生活課環境保全係。紋別墓園は1戸1区画の限度を超える許可ができない | 地図 |
| 渚滑墓地 紋別市渚滑町元新54 | 旧墓域 1区画(7.5平方メートル)9,000円/昭和57年造成墓域 1区画(7.5平方メートル)15,000円 手続きの受付は渚滑出張所 | 地図 |
| 上渚滑墓地 紋別市上渚滑町上東4147 | 昭和13年造成墓域 1区画(9.9平方メートル)9,000円/昭和56年造成墓域 1区画(6平方メートル)10,000円・1区画(9平方メートル)15,000円 手続きの受付は上渚滑支所 | 地図 |
| 中渚滑墓地 紋別市上渚滑町下渚滑4143 | 1区画(9.9平方メートル)600円 手続きの受付は市役所1階 環境生活課環境保全係 | 地図 |
| 中藻別墓地 紋別市上藻別2971 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 上藻別墓地 紋別市上藻別2972 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 小向墓地 紋別市小向536 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 弘道墓地 紋別市沼の上2878 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 秋平墓地 紋別市沼の上927 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 八十士墓地 紋別市八十士 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 志文墓地 紋別市志文2973 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 渚滑川向墓地 紋別市渚滑町3緑北3号線 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 宇津々墓地 紋別市渚滑町宇津々 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 和訓辺墓地 紋別市上渚滑町和訓辺4137 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 奥東墓地 紋別市上渚滑町奥東4145 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 下立牛墓地 紋別市上渚滑町下立牛4139 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 中立牛墓地 紋別市上渚滑町中立牛4141 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 上立牛墓地 紋別市上渚滑町上立牛1832の2 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 上古潭墓地 紋別市上渚滑町上古潭4133 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
申し込みできる方:市有墓地を使用しようとする方は市長に願い出て許可を受ける。使用は1戸につき1区画が限度だが、紋別墓園を除き特別の事情があるときは総面積25平方メートル以内で限度を超えて許可されることがある。申込には使用者となる方の住民票抄本(世帯主・本籍の省略不可)が必要で、新たな埋葬の場合は死体(埋)火葬許可証、改葬の場合は改葬許可証(前の納骨場所のもの)を提出する。公の救助を受けている方や貧困のため使用料を納付する資力がないと認められる方は、使用料が減免されることがある。
使用料は許可の際に徴収する。墓地の使用を受けた方は、側石その他の方法により使用地の境界と使用者を明確にする設備をしなければならない。墓地の地形変更、墓碑以外の工作物の建設、その移動・撤去にはあらかじめ市長の許可が必要。使用権は配偶者または遺族が継承する場合を除き、他人に移転・貸付できない。返還しても既納の使用料は還付されない。使用許可の日から3年以上経過しても使用しないとき、条例に違反して催告に応じないとき、公益上必要が生じたときは使用許可が取り消され返還を命じられることがある。使用墓地の清掃・修理等はすべて使用者が行う。手続きの受付窓口は、紋別墓園と中渚滑墓地が市役所1階 環境生活課環境保全係、渚滑墓地が渚滑出張所、上渚滑墓地が上渚滑支所。このほか市では合葬墓も設置している。問い合わせは紋別市役所(0158-24-2111)。
紋別市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま紋別市にあるお墓から遺骨を移すには、 紋別市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
紋別市の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
紋別市の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。