興部町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-29 オホーツク/自治体コード 01561
興部町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 興部町字興部1056番地の2 興部墓地内 |
| 費用 | 10,000円 (焼骨1体につき(死亡時に埋蔵者が興部町に住所または本籍を有していた場合))
それ以外の場合は焼骨1体20,000円。墓誌使用料(石板1枚5,280円)と彫刻料(1列文字17,600円・2列文字22,000円)は別途 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できます |
| 遺骨の取り出し | できません(焼骨および改葬焼骨が埋蔵された後は、返還を求めることはできない) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)と合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)を町長に提出して許可を受ける。生前予約以外は死体埋火葬許可書または改葬許可書も提出する。埋蔵は町担当者の指示により使用者または主宰者が直接行う |
| 必要な書類 |
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| 問い合わせ先 | 興部町役場 住民課 ☎ 0158-82-2131 |
場所の地図
興部町合葬墓条例(令和元年条例第10号、令和3年条例第3号改正)により設置されている。興部墓地の敷地内に所在する。墓誌(石板)の使用と彫刻は別料金で、生前予約による墓誌使用料および彫刻料は合葬墓を使用する際に納入する。生前予約は申請時に町長へ「主宰者」(死後に自分の焼骨を埋蔵する祭祀主宰者)を届け出る必要があり、使用許可を受けた日から20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは許可が失効する(生存が確認できたとき等を除く)。埋蔵同意書兼承諾書は、埋蔵者の配偶者・子など規則の別表に定める範囲の親族全員の同意が必要(改葬焼骨を埋蔵する場合は不要)。既に納付された使用料は還付されない。貧困により使用料を納付する資力がないと認められるときは免除される場合がある。
興部町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
興部町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 興部墓地 興部町字興部1056番地の2、1067番地の1、1067番地の2、1067番地の3 | 旧墓地 5,000円以内/新墓地 30,000円 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 沙留墓地 興部町字沙留377番地、451番地の1 | 旧墓地 5,000円以内/新墓地 30,000円 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 宇津墓地 興部町字宇津177番地 | 旧墓地 3,000円以内(条例別表2の「その他墓地」の区分) 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 秋里墓地 興部町字秋里731番地 | 旧墓地 3,000円以内(条例別表2の「その他墓地」の区分) 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 豊野墓地 興部町字豊野428番地 | 旧墓地 3,000円以内(条例別表2の「その他墓地」の区分) 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 豊畑墓地 興部町字豊畑359番地 | 旧墓地 3,000円以内(条例別表2の「その他墓地」の区分) 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 富丘墓地 興部町字富丘215番地 | 旧墓地 3,000円以内(条例別表2の「その他墓地」の区分) 1拡区は縦・横4メートル以内で、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度 | 地図 |
| 興部町合葬墓 興部町字興部1056番地の2 興部墓地内 | 死亡時に町内に住所または本籍を有していた場合 焼骨1体10,000円/それ以外 焼骨1体20,000円/町有墓地からの改葬 改葬焼骨1体10,000円・3体以上30,000円/それ以外の改葬 改葬焼骨1体20,000円・3体以上60,000円/生前予約 1件10,000円 一つの墳墓に複数の焼骨・改葬焼骨を埋蔵する合葬式の施設。別途、墓誌使用料 石板1枚につき5,280円、彫刻料 1列文字17,600円・2列文字22,000円 | 地図 |
申し込みできる方:町有墓地を使用する者は町長の許可が必要。墓地は縦・横4メートル以内を1拡区とし、1拡区未満の使用は許可されない。使用は1戸2拡区が限度で、拡区の位置は町長が指定する。使用者が町外に移転しようとするときは、町内に居住の代理人を定め連署のうえ町長に届け出る。町長が必要と認めた者に対しては、無料で共同墓地を使用させることができる。
使用料は墓地使用許可の際に徴収される。使用権は相続人が継承するほか、他人に移転・貸与できない。墓地の地形の変更、墓標以外の工作物の建設、樹木の植栽、およびそれらの移転・撤去にはあらかじめ町長の許可が必要。使用者は区域内を清潔にし、工作物の補修その他の危険防止に責任を負う。町有墓地は墓地使用条例(昭和33年条例第10号)、合葬墓は興部町合葬墓条例(令和元年条例第10号)で定められている。問い合わせは興部町役場 住民課(0158-82-2131)。
興部町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
興部町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://public.joureikun.jp/okoppe_town/reiki/act/110001196.html
- https://public.joureikun.jp/okoppe_town/reiki/act/110001197.html
- https://www.town.okoppe.lg.jp/
- 興部町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。