南幌町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 空知/自治体コード 01423

お間違えのないように

南幌町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。

南幌町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は3か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

南幌町墓地管理使用条例(平成9年条例第4号)が定めるのは南幌・晩翠・夕張太の3か所の町営墓地で、いずれも区画制。町公式サイトの「火葬場・墓地」ページも南幌墓地の大区画・小区画の使用料と管理料、申込資格(引き続き3年以上南幌町に住所を有する世帯主で町税の滞納がないこと)のみを案内しており、合葬式のお墓の記載はない。

南幌町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

南幌町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
南幌墓地
南幌町元町4丁目4番
2m×2m(4平方メートル)84,000円/2.7m×3.6m(9.72平方メートル)205,000円
管理料: 1区画30,000円(墓地の使用を許可した時に徴収)
使用料は使用を許可した時に徴収。1世帯につき1区画、碑石および形象類の設置は1区画について各1基
地図
晩翠墓地
南幌町南13線西14番地
2.7m×3.6m(9.72平方メートル)30,000円
管理料: 1区画30,000円(墓地の使用を許可した時に徴収)
使用料は使用を許可した時に徴収。1世帯につき1区画
地図
夕張太墓地
南幌町南13線西19番地
2.7m×3.6m(9.72平方メートル)30,000円
管理料: 1区画30,000円(墓地の使用を許可した時に徴収)
使用料は使用を許可した時に徴収。1世帯につき1区画
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は、本町に引き続き3年以上住所を有する世帯主でなければならない(町長が特に認めた者を除く)。墓地の使用は区画順に許可し、1世帯につき1区画。使用者が町に住所を有しなくなったときは、転出の日から2か月以内に代理人を定めて町長に届け出る必要がある。

南幌町墓地管理使用条例(平成9年条例第4号)に基づく町営墓地3か所。町の公式ページによると、現在貸出中の区画があるのは南幌墓地のみ(大区画9.72平方メートル=使用料205,000円+管理料30,000円で計235,000円、小区画4.0平方メートル=使用料84,000円+管理料30,000円で計114,000円)。申込みには町税の滞納がないことが必要。使用料に加えて墓地の維持管理・清掃等のための管理料1区画30,000円が使用許可時に徴収される。町営墓地環境整備事業によって現に使用している墓地の移転により使用することとなった場合は使用料を徴収しない。既納の使用料・管理料は原則として返還されない。使用許可を受けた日から起算して2年を経過しても墳墓として使用しないときは許可を取り消されることがある。使用者が死亡した日から2年を経過しても祭祀をつかさどる継承者がいないとき、または使用者が所在不明となった日から10年を経過したときは使用権が消滅する。

南幌町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま南幌町にあるお墓から遺骨を移すには、 南幌町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

南幌町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 南幌町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

南幌町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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