長沼町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-28 空知/自治体コード 01428
長沼町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 長沼町 |
| 費用 | 50,000円 (焼骨1体につき) 3体以上は1申請につき150,000円。永代に使用するための使用料で、年間の管理料はかからない。使用許可申請時に納付書が発行され、金融機関で支払う |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できません(生前申込みは受け付けていない) |
| 遺骨の取り出し | できません(合葬式のため) |
| 収蔵できる数 | 約1,000体の焼骨を埋蔵できる |
| 受付 | 役場開庁日の9時から16時(手続きには30分程度かかる) |
| 申し込み方法 | 税務住民課町民生活係(役場1階(3)番窓口)で申請 |
| 必要な書類 |
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| 問い合わせ先 | 長沼町 税務住民課 町民生活係 |
場所の地図
2006年(平成18年)整備と、道内では早い時期からある合葬墓。使用条件を満たせば人種・国籍・宗教・思想に関係なく使用できると町が明記している。
長沼町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
長沼町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 長沼町伏古墓地 長沼町1134番地 | 1区画の使用料は造成年度により異なる。昭和62年度造成墓所 9平方メートル 35,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 37,000円・9平方メートル 56,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 112,000円・9平方メートル 167,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 165,000円・9平方メートル 247,000円/その他の墓所 3.3平方メートル 1等地500円・2等地400円・3等地300円・4等地100円・5等地無料 管理料: 昭和62年度造成墓所 9平方メートル 55,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円 合葬墓が附属施設として設置されている墓地。使用料・管理手数料はいずれも使用許可の際に徴収する | 地図 |
| 長沼町南墓地 長沼町ハイタナイ | 1区画の使用料は造成年度により異なる。昭和62年度造成墓所 9平方メートル 35,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 37,000円・9平方メートル 56,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 112,000円・9平方メートル 167,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 165,000円・9平方メートル 247,000円/その他の墓所 3.3平方メートル 1等地500円・2等地400円・3等地300円・4等地100円・5等地無料 管理料: 昭和62年度造成墓所 9平方メートル 55,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円 使用料・管理手数料はいずれも使用許可の際に徴収する | 地図 |
| 長沼町北墓地 長沼町字馬追 | 1区画の使用料は造成年度により異なる。昭和62年度造成墓所 9平方メートル 35,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 37,000円・9平方メートル 56,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 112,000円・9平方メートル 167,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 165,000円・9平方メートル 247,000円/その他の墓所 3.3平方メートル 1等地500円・2等地400円・3等地300円・4等地100円・5等地無料 管理料: 昭和62年度造成墓所 9平方メートル 55,000円/平成5年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成18年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円/平成23年度造成墓所 6平方メートル 36,300円・9平方メートル 55,000円 使用料・管理手数料はいずれも使用許可の際に徴収する | 地図 |
| 長沼町合葬墓 長沼町1134番地(長沼町伏古墓地の附属施設) | 1体 50,000円/3体以上は1申請につき 150,000円(無縁墳墓および無縁故者等は無料) 焼骨を埋蔵し供養するための施設。埋蔵された焼骨は返還されない。埋蔵できる焼骨は本町に1年以上住所または本籍を有していた方(町長が特に認めた場合を除く) | 地図 |
申し込みできる方:墓地の使用許可を受けようとする方は本町に住所を有する方でなければならない(町長が相当の理由があると認めた場合を除く)。町外の方が許可を受ける場合は、本町に住所を有する方を代理人と定めて町長に届け出る。墓所の使用は使用権者1人につき4区画までだが、昭和62年度以降に造成された墓所については1区画まで。墳墓には使用権者の親族以外の方を収蔵・埋蔵・埋葬できない。公の扶助を受けている方は使用料・管理手数料が減免されることがある。
長沼町墓地条例(昭和63年条例第6号)により町の墓地3か所と、伏古墓地の附属施設である合葬墓が設置されている。掲載の使用料・管理手数料は令和8年4月1日施行の内容。使用料および管理手数料は使用許可の際に徴収し、既納分は原則として還付されない(町長の返還命令による場合を除く)。墓所使用許可証の名義変更手数料は1件につき300円。使用権者が死亡した日から3年を経過しても祭祀を継承する方がないとき、使用許可を受けた日から2年間使用しないときなどは使用許可が取り消されることがある。使用権者およびその家族が所在不明となり縁故者がなく10年を経過したときは使用権が消滅する。
長沼町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま長沼町にあるお墓から遺骨を移すには、 長沼町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
長沼町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
長沼町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。