新篠津村の村営墓地
最終確認日:2026-07-29 石狩/自治体コード 01304
お間違えのないように
新篠津村には、村が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。
新篠津村には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は2か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
北海道町村会 例規データベースの新篠津村例規集を五十音順目次で網羅的に確認したところ、墓地・埋葬関係の例規は「新篠津村墓地条例」と「村外火葬場使用料助成に関する交付規則」の2件のみで、合葬墓・合同納骨塚を設置する条例は存在しない。村公式サイトも同様に該当ページがない。村営墓地は第47線墓地・第39線墓地の2か所で、いずれも1平方メートル当たり600円で区画を借りて墓石を建てる形式。問い合わせは新篠津村役場(0126-57-2111)。
新篠津村の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
新篠津村が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 第47線墓地 新篠津村第47線北27番地 | 1平方メートル当り 600円(100円未満は切り捨て) 使用面積は一世帯につき一区画 | 地図 |
| 第39線墓地 新篠津村第39線南23番地 | 1平方メートル当り 600円(100円未満は切り捨て) 使用面積は一世帯につき一区画 | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は、村の区域に住所を有する世帯主で、かつ親族に死亡者がいる者であること(村長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない)。村外に転出した場合などは村内居住者を代理人に定めて村長に届け出る。
墓地を使用しようとする者は村長に申請して許可を受ける。使用面積は一世帯につき一区画。使用許可の日から2年以内に使用しないときは許可を取り消されることがある。使用権は相続人(相続人のないときは親族又は縁故者)に限り村長の許可を得て承継できる。他人への譲渡・転貸は不可。既納の使用料は原則還付されない。問い合わせは新篠津村役場(0126-57-2111)。
新篠津村の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 新篠津村には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
新篠津村の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/4036200
- https://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/
- 新篠津村 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。