恵庭市のお墓(市営墓地と合同納骨塚)

最終確認日:2026-07-28 石狩/自治体コード 01231

恵庭市合同納骨塚(愛称:庭縁塚)

受付状況 受付中
場所 恵庭第三墓園 E-4区画
費用 15,000円 (お骨1体につき)
申し込みできる方
  • 恵庭市に縁(ゆかり)がある方
生前の申し込み できます(生前予約の制度がある。市が「生前予約使用について」の案内を別に用意している)
遺骨の取り出し できません(合同納骨のため)
収蔵できる数 埋蔵体数1,500体
受付 随時(恵庭墓園管理事務所で受付)
申し込み方法 事前に申請して許可を受ける必要がある。申請せずに納骨塚へお骨を持って行っても納骨できない
問い合わせ先 恵庭市 生活環境部 脱炭素推進課
☎ 0123-33-3131

場所の地図

必要書類と細かな手続きは、市が配布しているパンフレット(PDF)に記載されている。生前予約を希望する場合は専用の案内を確認する。

恵庭市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

恵庭市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
恵庭第1墓園
恵庭市西島松228番地、229番地、230番地、231番地1、231番地2
永代使用料は自由墓所 9平方メートル 244,800円/6平方メートル 163,200円/4平方メートル 108,800円、芝生墓所 6平方メートル 316,200円/4平方メートル 221,800円(恵庭市墓地の設置及び管理条例 別表第2)
管理料: 1平方メートルにつき13,600円(使用料と併せて納付する一括方式)
恵庭墓園を構成する4つの墓園のうち最も古い区域。芝生墓所の使用料には基礎工事費相当額が含まれる。市内でいちばん使用料・管理料が安い区分
地図
恵庭第2墓園
恵庭市西島松250番地、251番地1
永代使用料は自由墓所 9平方メートル 244,800円/6平方メートル 163,200円/4平方メートル 108,800円、芝生墓所 6平方メートル 316,200円/4平方メートル 221,800円(恵庭市墓地の設置及び管理条例 別表第2)
管理料: 1平方メートルにつき13,600円(使用料と併せて納付する一括方式)
恵庭墓園を構成する4つの墓園の一つ。第1墓園と同じ使用料・管理料の区分
地図
恵庭第3墓園
恵庭市西島松248番地2、252番地、253番地1、254番地1、258番地1、259番地1、260番地1
永代使用料は自由墓所 6平方メートル 294,000円/4平方メートル 196,000円/2平方メートル 98,000円、芝生墓所 4平方メートル 315,000円(恵庭市墓地の設置及び管理条例 別表第2)
管理料: 1平方メートルにつき17,300円(使用料と併せて納付する一括方式)
合同納骨塚(愛称: 庭縁塚・焼骨1体15,000円)はこの第3墓園のE-4区画にある。合同納骨塚は生前予約使用もでき、その場合は死後に自分の焼骨を埋蔵する祭祀の主宰者をあらかじめ届け出る
地図
恵庭第4墓園
恵庭市西島松227番地2、227番地3、266番地1・2・8・9、268番地3、270番地、271番地、272番地2、273番地4・5
永代使用料(市内に住所を有する方)は自由墓所 6平方メートル 372,000円/4平方メートル 248,000円/2平方メートル 124,000円、芝生墓所 4平方メートル 378,900円。市外に住所を有する方は自由墓所 6平方メートル 568,200円/4平方メートル 378,800円/2平方メートル 189,400円、芝生墓所 4平方メートル 509,700円
管理料: 市内に住所を有する方は1平方メートルにつき17,300円、市外に住所を有する方は1平方メートルにつき30,900円(使用料と併せて納付する一括方式)
4つの墓園のうち唯一、市外に住所がある方も条件なしで使用できる区域(条例第5条で第4墓園だけが市内在住要件の対象外)。恵庭墓園管理事務所(西島松227番地3)もこの区域内にある
地図
下島松共同墓地・西島松共同墓地(旧墓地)
恵庭市島松地区
-(旧墓地)
「旧墓地自主移転者に対する報奨金交付要綱」に基づき、自主的に移転する方へ報奨金が交付される。詳細は脱炭素推進課へ
地図

申し込みできる方:恵庭第1〜第3墓園を使用しようとする方は恵庭市内に住所を有することが必要(特別の理由があると認めたときは市外の方にも許可できる)。恵庭第4墓園だけは市内在住要件がなく、市外の方も使用できる(使用料・管理料は市内の方の約1.5〜1.8倍)。使用許可を受けた日から3年を経過しても墓地として使用しないときは許可が取り消される。使用権は原則として承継・譲渡できないが、相続人(相続人がいないときは市長が許可した親族・縁故者)が承継するとき、または市長の許可を得て親族に譲渡するときは可能。使用許可を受けないで墓地を使用した者には1万円以下の過料が科される。

恵庭市の市営墓地は恵庭市墓地の設置及び管理条例(昭和43年条例第19号)別表第1に定める恵庭墓園(恵庭第1墓園・第2墓園・第3墓園・第4墓園)で、同じ敷地内に多目的広場(西島松227番地1)も置かれている。使用料は永代使用料(芝生墓所は基礎工事費相当額を含む)で、管理料と併せて前納する。多目的広場を独占して使用する場合は占用許可が必要で、市内在住者は全面1時間2,600円・半面1時間1,300円。墓園の事務手続き(承継・納骨など)は恵庭墓園管理事務所(0123-36-5600)で受付(郵送対応の手続きもあり)。管理事務所の開所は4〜11月 9時〜16時30分、12〜3月 平日10時〜15時・土日祝8時〜13時(年末年始休み)。改葬に関することは生活環境部脱炭素推進課(0123-33-3131)。旧墓地からの移転に報奨金が出る制度は道内でも珍しい。

恵庭市の民間霊園・納骨堂(1施設)

恵庭市にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 恵庭市に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。

恵庭市の石材店(1社)

恵庭市に店を構える石材店と、恵庭市の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。

業者 内容 連絡先
丸五石材工業株式会社
恵庭市島松寿町2丁目36-1
石材店 ☎ 0123-34-0279
ホームページ

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恵庭市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま恵庭市にあるお墓から遺骨を移すには、 恵庭市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

恵庭市の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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恵庭市の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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