北斗市のお墓(市営墓地と合葬式墓地)

最終確認日:2026-07-28 渡島/自治体コード 01236

野崎霊園 合葬式墓地

受付状況 受付中
場所 北斗市野崎101番5
費用 12,000円 (合葬室 1体につき)

合葬前に最長10年間個別に預かる納骨壇は1体1年あたり15,000円。記名板は希望者のみ1,270円。管理料はかからない

申し込みできる方
  • 焼骨がある場合:使用者本人が市内に本籍か住民登録のある方
  • 焼骨がある場合:死亡時、市内に本籍か住民登録があった方の焼骨を埋蔵する方
  • 生前登録:市内に本籍か住民登録がある65歳以上の方
  • 生前登録:市内に本籍か住民登録があり、1親等の血族および姻族のいない方
  • 野崎霊園の一般墓地・市内の各共同墓地から改葬して使用する場合は、墓地を市に返還することが条件
生前の申し込み できます(生前登録の制度がある。自らの死後に納骨をする方を決めておく必要がある)
遺骨の取り出し できません(合葬室に納骨されたお骨は返還できない(納骨壇に預けている間は個別保管))
収蔵できる数 合葬室2,300体+納骨壇96体
受付 随時
申し込み方法 市役所環境課に備え付けの申請書に必要書類を添えて提出
必要な書類
  • 申請者の住民票(本籍記載のあるもの)
  • 埋葬許可証(改葬の場合は改葬許可証)の写し
  • 該当する場合:故人が死亡時に北斗市に本籍・住所を有していたことを証する書類(戸籍抄本、住民票の除票など)
  • 生前登録の場合:納骨を行う予定の方の確認書
  • 生前登録で該当する場合:配偶者・1親等の血族姻族がいないことを証する書類(戸籍謄本など)
問い合わせ先 北斗市 環境課

場所の地図

「すぐに合葬」だけでなく「最長10年間、納骨壇で個別に預かってから合葬」という2段階を選べるのが特徴。礼拝室と屋外参拝所を備える。納骨壇の使用期間は1〜10年で、許可後の延長はできない。建物内には納骨時以外は入れない。

北斗市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

北斗市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
野崎霊園(一般墓地)
北斗市野崎101番5
永代使用料は4平方メートル 120,000円/6平方メートル 180,000円/8平方メートル 240,000円(北斗市野崎霊園条例 別表第1)
管理料: 毎年3,140円(条例別表第2は4・6・8平方メートルとも3,143円だが、10円未満の端数を切り捨てるため実際は3,140円。初年度分は月割で算出。毎年4月に納付書発送・口座振替も可)
北斗市野崎霊園条例(平成28年条例第25号)に基づく市の中心的な霊園で、新規募集を行っているのはここ。区画は4・6・8平方メートルの3種類。空き区画の使用者を先着順で随時募集(区画が埋まり次第締切)。墓地面積20,000平方メートルの大規模霊園で、国指定文化財「松前藩戸切地陣屋跡」に隣接。合葬式墓地(合葬室1体12,000円・納骨壇は1年間当たり15,000円)と管理棟(開設は3月15日〜12月10日)も園内にある
地図
七重浜共同墓地
北斗市七重浜7丁目201番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例(平成18年条例第112号)別表に定める市有墓地の一つ。地区ごとに置かれた共同墓地で、それぞれ墓地管理人が置かれている
地図
野崎共同墓地
北斗市野崎232番地、233番地、84番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地。野崎霊園とは別の墓地
地図
当別共同墓地
北斗市当別489番地、490番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
茂辺地共同墓地
北斗市茂辺地6丁目871番地の1、871番地の2、873番地の6
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
三ツ石共同墓地
北斗市三ツ石245番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
湯の沢共同墓地
北斗市湯の沢154番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
三好共同墓地
北斗市三好162番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
中野共同墓地
北斗市中野86番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
文月第1共同墓地
北斗市文月51番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地。文月地区には第1・第2の2か所がある
地図
文月第2共同墓地
北斗市文月34番地の2
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
南大野共同墓地
北斗市南大野25番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
円通寺共同墓地
北斗市市渡169番地、171番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地。名称に寺名が付くが市有墓地
地図
千代田第1共同墓地
北斗市千代田35番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地。千代田地区には第1・第2の2か所がある
地図
千代田第2共同墓地
北斗市千代田120番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図
大郷寺第1共同墓地
北斗市本郷1丁目241番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地。本郷地区には第1・第2の2か所がある
地図
大郷寺第2共同墓地
北斗市本郷332番地
1平方メートルにつき50円(北斗市墓地条例 第5条・前納)
北斗市墓地条例 別表に定める市有墓地
地図

申し込みできる方:野崎霊園の一般墓地は北斗市に本籍または住所がある方(市長が特別の事由があると認めた方も可)。1人につき1区画のみで、墓標等の設置は1区画に1基まで。譲渡・転貸は不可。使用許可後に市外へ転籍・転住しても使用は続けられる。使用者が死亡して相続人・祭祀をつかさどる者がいないとき、または所在不明となって10年以上明らかでないときは使用権が消滅する。共同墓地16か所は北斗市墓地条例に基づき市長の許可を受けて使用する。

北斗市の市有墓地は「北斗市野崎霊園条例」に基づく野崎霊園と、「北斗市墓地条例」(平成18年条例第112号)別表に列挙された地区ごとの共同墓地16か所の計17か所。共同墓地は上磯町の墓地設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第13号)を引き継いだもので、使用料は1平方メートルにつき50円と低廉。各共同墓地には管理人が置かれ、使用や改葬の際に必要な指示を行う。改葬しようとするときは市長の許可が必要で、不用となった墓地は原形に復して返還する。野崎霊園の申込は市役所環境課で空き区画を確認のうえ、野崎霊園一般墓地使用許可書に本籍記載の住民票を添付して提出。3年間管理料を未納にした場合や不正な手段で許可を得た場合は使用許可が取り消される。

北斗市の民間霊園・納骨堂(1施設)

北斗市にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 北斗市に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。

北斗市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま北斗市にあるお墓から遺骨を移すには、 北斗市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

北斗市の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

北斗市の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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