木古内町のお墓(町営墓地と合葬墓地)

最終確認日:2026-07-29 渡島/自治体コード 01334

安行苑合葬墓地

供用開始前
条例には令和8年4月1日から「安行苑合葬墓地」として追加されていますが、使用料・申込方法・供用開始日は町から公表されていません。お申し込みの前に必ず木古内町役場 町民課(01392-2-3131)にご確認ください。

受付状況 供用開始前
場所 木古内町字大平60番地19内・大平60番地76内(町営火葬場「安行苑」がある大平地区)
費用 要確認

使用料は「木古内町墓地設置及び管理条例」に定めがなく、必要な事項は町長が別に定めるとされているため、公表資料からは確認できない。要問い合わせ

生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し 要確認
受付
申し込み方法 申込方法は公表されていない。木古内町役場 町民課に問い合わせること
問い合わせ先 木古内町役場 町民課
☎ 01392-2-3131

場所の地図

町が長く検討してきた「合同納骨塚」が、令和8年3月2日提出の議案第24号「木古内町墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例」により「安行苑合葬墓地」として条例別表に追加され、令和8年4月1日から施行された。木古内町墓地設置及び管理条例は名称と位置のみを定め、使用料・使用資格・申込方法などは「町長が別に定める」となっているため、これらは町の公表資料からは確認できない。開設状況・使用料・申込方法は必ず木古内町役場 町民課に確認すること。

木古内町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

木古内町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
願應寺共同墓地
木古内町字本町449番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
最勝寺共同墓地
木古内町字本町668番地1・本町666番地6
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
札苅共同墓地
木古内町字札苅743番地1
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
泉沢共同墓地
木古内町字泉沢313番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
釜谷共同墓地
木古内町字御宮野55番地・御宮野57番地2
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
鶴岡共同墓地
木古内町字鶴岡82番地2・鶴岡96番地2
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
「木古内町墓地設置及び管理条例」に定める町有墓地
地図
安行苑合葬墓地
木古内町字大平60番地19内・大平60番地76内
要問い合わせ(条例に使用料の定めがなく、必要な事項は町長が別に定める)
令和8年3月の町議会で可決された条例改正(議案第24号)により、令和8年4月1日から町有墓地として設置された合葬式のお墓。区画を借りて墓石を建てる墓地ではない
地図

申し込みできる方:使用資格の詳細は条例に定めがなく、町長が別に定めるとされている。利用を検討する際は町民課に確認が必要。

木古内町の墓地は「木古内町墓地設置及び管理条例」(平成5年条例第13号)で名称と位置のみが定められており、使用料・使用資格などの具体的な事項は条例には書かれていない(第3条で「町長が別に定める」とされている)。このため使用料は公表資料からは確認できない。令和8年3月2日提出の議案第24号により安行苑合葬墓地が別表に追加され、令和8年4月1日から施行されている。詳細は木古内町役場 町民課(01392-2-3131)に確認すること。

木古内町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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木古内町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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