知内町のお墓(町営墓地と合同納骨塚)

最終確認日:2026-07-28 渡島/自治体コード 01333

知内町墓地公園 合同納骨塚

受付状況 受付中
場所 知内町字元町127番地(知内町墓地内)
費用 5,000円 (焼骨1体につき)

納入された使用料は返還されない

申し込みできる方
  • 知内町に本籍または住所を有する方
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し できません(納骨したお骨は返還できない(親族とよく相談のうえ納骨を))
受付 随時(事前申請が必須。お骨を直接持って行っても納骨できない)
申し込み方法 事前に問い合わせのうえ、合同納骨塚使用許可申請書(様式第3号・町サイトからPDF入手可)を提出して許可を受ける
必要な書類
  • 使用者(申請者)の住民票(本籍地が記載されたもの)
  • 亡くなった方の埋葬許可書または改葬許可書
  • 印鑑(認印でも可)
問い合わせ先 知内町役場 生活福祉課 戸籍住民係
☎ 01392-5-6161

場所の地図

使用料5,000円は道内でも最安の部類。注意点として、原則として遺骨以外は入れられない・お寺等で永代供養しているお骨は使用できない・献花以外の供物は原則不可・納骨後の骨箱や骨壺は持ち帰り。町の案内はDOCX配布のみだったため、本ページに内容を取り込んで掲載している。

知内町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

知内町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
知内町墓地
知内町字元町127番地
1区画につき 1種 85,000円/2種 78,000円/3種 71,000円/拡張分 110,000円/第2次拡張分 150,000円
1回限りの使用料を納めることで永久に使用できる。使用面積は使用者1人につき1区画を超えられない
地図
中の川墓地
知内町字中の川27番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがあるのは知内町墓地のみ)
知内町墓地設置及び管理条例第2条で町有墓地として設置されている
地図
湯の里墓地
知内町字湯の里162番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがあるのは知内町墓地のみ)
知内町墓地設置及び管理条例第2条で町有墓地として設置されている
地図
元町墓地
知内町字元町281番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがあるのは知内町墓地のみ)
知内町墓地設置及び管理条例第2条で町有墓地として設置されている
地図
涌元墓地
知内町字涌元252番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがあるのは知内町墓地のみ)
知内町墓地設置及び管理条例第2条で町有墓地として設置されている
地図
小谷石墓地
知内町字小谷石428番地
要問い合わせ(条例に使用料の定めがあるのは知内町墓地のみ)
知内町墓地設置及び管理条例第2条で町有墓地として設置されている
地図
合同納骨塚
知内町字元町127番地(知内町墓地の附属施設)
焼骨1体につき 5,000円
使用許可の際に納付する。公の援助を受ける方など町長が特に必要と認める場合は減額・免除の制度がある
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする方は、本町に本籍または住所を有する方に限られる(ただし町長が特別の事由があると認めた方はこの限りでない)。使用にあたっては墓地使用許可申請書を町長に提出して許可を受ける。合同納骨塚は合同納骨塚許可申請書を提出する。

知内町墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第22号、令和4年4月1日施行)により町有墓地6か所と合同納骨塚が設置されている。使用料は使用許可を受けた日から7日以内に納付する。改葬等の理由で返還する場合、既に納付した使用料は還付されない。墓地の永久使用権を他人に譲渡することはできない。使用許可後に未使用のまま区画を変更する場合は墓地使用変更申請書による手続きがあり、差額の精算が行われる(還付金は生じない)。

知内町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

渡島の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

知内町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

渡島の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

← 市町村の一覧にもどる