森町のお墓(町営墓地と公設合葬墓)
最終確認日:2026-07-29 渡島/自治体コード 01345
森町公設合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 森町字上台町326番地74(森墓地内の附属施設) |
| 費用 | 5,000円 (焼骨1体につき) 使用料は利用を許可する際に一括徴収する。管理料の定めはない |
| 申し込みできる方 |
|
| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(合葬式のため) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 公設合葬墓利用許可申請書(様式第1号の2)に関係書類を添えて町長に提出し、許可を受ける。許可されると公設合葬墓利用許可証が交付される |
| 問い合わせ先 | 森町役場 ☎ 01374-2-2181 |
場所の地図
森町墓地条例第1条第2項により、森墓地の附属施設として公設合葬墓が設置されている。使用料は焼骨1体につき5,000円と道内でも低廉な部類。公の扶助を受けている場合や貧困その他特別の事情により町長が特に必要があると認めるときは、公設合葬墓使用料減免申請書(様式第8号)を利用許可の申請と同時に提出することで使用料を減免できる。
森町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
森町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 森墓地 森町字上台町326番地74 | 1区画 6.6平方メートル 9,000円 1区画1墓碑。附属施設として公設合葬墓(1体5,000円)が設置されている | 地図 |
| 尾白内墓地 森町字尾白内町951番地、953番地、954番地及び955番地 | 1区画 6.6平方メートル 9,000円 1区画1墓碑 | 地図 |
| もりまち霊園 森町字霞台30番地3、46番地1、46番地3及び46番地4 | 1区画 4.0平方メートル 150,000円 1区画1墓碑 | 地図 |
| 赤井川墓地 森町字赤井川153番地 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 駒ケ岳墓地 森町字駒ケ岳275番地2 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 鷲ノ木墓地 森町字鷲ノ木町169番地 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 蛯谷墓地 森町字蛯谷町151番地 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 本茅部墓地 森町字本茅部町209番地 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 石倉墓地 森町字石倉町56番地1及び60番地1 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 濁川墓地 森町字濁川68番地2 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| さわら墓地 森町字砂原3丁目211番地、212番地、216番地2、231番地、231番地2及び231番地3 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 掛澗墓地 森町字砂原西4丁目185番地421 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
| 沼尻墓地 森町字砂原東3丁目69番地及び字砂原東4丁目1番地241 | 当分の間 無料 森墓地・尾白内墓地・もりまち霊園以外の墓地は、条例別表により使用料が当分の間無料とされている | 地図 |
申し込みできる方:墓地を利用しようとする者は、森町に住所を有する者でなければならない。ただし、祭祀を主宰する方が森町に本籍又は住所を有していた祖先のために墓地利用を望んでいる場合など、町長が相当の理由があると認めたときは町外に住所を有する方も利用できる。公設合葬墓は、町内に本籍又は住所を有する方で埋蔵する焼骨を持つ方、町内に本籍又は住所を有したことのある故人の焼骨を持つ方、現に森町が管理する墓地の利用者でそこに埋蔵されている焼骨を改葬して埋蔵する方が利用できる。
使用料は利用を許可する際に一括徴収する。公の扶助を受けている場合や貧困その他特別の事情があるときは減免できる。既納の使用料は原則還付されないが、利用許可から1年を経過しても利用開始せず許可を取り消されたとき、または1年以内に墓地を返還したときは半額が還付される。利用の許可は1区画1墓碑を単位とし、墓碑等の高さは地盤面からおおむね3メートル以内、上屋や植樹は不可。名義や住所の変更は異動の日から1か月以内に届け出る。墓地を無断利用した場合、利用を中止しないときは5万円以下の過料。問い合わせは森町役場(01374-2-2181)。
森町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
森町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/4012570
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/4012571
- 森町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。