歌志内市の市営墓地
最終確認日:2026-07-28 空知/自治体コード 01227
お間違えのないように
歌志内市の市営墓地は自分で墓石を建てる区画墓地です。合葬式の市営のお墓は、公式ページで確認した範囲では設置されていません。
歌志内市には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
市の市営墓地ページに掲載されているのは個別の墓地使用権に関する手続き(承継・譲渡・納骨・改葬・墓碑建立・返還など)のみで、合葬式のお墓の記載はない。問い合わせは市民課環境交通グループ(0125-42-3217)。歌志内市は人口約2,600人と全国で最も人口の少ない市。
歌志内市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
歌志内市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 歌志内市墓地(市営墓地) 歌志内市字歌神3番地、同5番地1・同5番地2・同5番地3、同7番地3 | 甲地 歌志内市字歌神3番地 1区画につき 3,000円/歌志内市字歌神7番地3 1区画につき 10,000円(1区画は3.3平方メートル)。乙地(行旅死亡者等すべて無縁者の埋葬地)は無料 墓地使用条例で設置されている市営墓地はこの1か所のみ。使用は1戸1区画(特別の事情がある場合に限り2区画まで)。区画は土地の状況により適当に増減することがある。冬期間は墓地内の除雪が行われないため、冬の納骨・改葬は使用権者側での対応が必要 | 地図 |
申し込みできる方:墓地の使用は1戸につき1区画。ただし特別の事情がある者に対しては2区画に限り使用させることができる。使用権は遺産相続のほか他に譲渡できないが、特別の事情があり市長の許可を得た者は名義を変更することができる。
墓地使用条例(昭和31年条例第19号)第1条により、市営墓地は歌志内市字歌神3番地ほかの1か所のみ設置されている(条例上の別表はなく、第1条・第3条に位置と使用料が直接規定されている)。墓地は甲地(通常の死体または焼骨を埋葬)と乙地(行旅死亡者等すべて無縁者を埋葬・無料)に区分される。墓地使用料は前納。市長が貧困で使用料を納付できないと認めたときは免除できる。返還するときは原形に復して返納し、既納使用料は還付されない。使用許可・承継・譲渡・納骨・改葬・墓碑建立・返還などの手続きは市民課環境交通グループ(0125-42-3217)で受付。墓地使用許可証はすべての手続きに必要(紛失時は速やかに再交付手続きを)。納骨の手続きをしていないと、将来の墓じまい時に必要な収蔵証明書を交付できないため注意。ゴミ箱はなく供物・骨箱などは持ち帰り。
歌志内市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま歌志内市にあるお墓から遺骨を移すには、 歌志内市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
歌志内市の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 歌志内市には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
歌志内市の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。