上砂川町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 空知/自治体コード 01425

お間違えのないように

上砂川町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。

上砂川町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

上砂川町墓地条例(昭和59年条例第12号)が定めるのは上砂川町墓地のみで、1世帯1区画・6.6平方メートル以内、使用料1平方メートルにつき500円の区画墓地。町の例規集を通して確認しても、合葬式のお墓(合葬墓・合同納骨塚)を設ける条例・規則は置かれていない。

上砂川町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

上砂川町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
上砂川町墓地
歌志内市字文珠50番地、51番地、34番地6/上砂川町字上砂川町301番地3
1平方メートルにつき500円(1世帯1区画・6.6平方メートル以内のため最大3,300円)
条例では墓地の位置として歌志内市字文珠と上砂川町字上砂川町301番地3の2か所が定められている。特別の事情があるときは面積制限を超えて使用できる
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は、あらかじめ墓地使用許可申請書を提出して町長の許可を受ける。墓地の使用は1世帯1区画で、その面積は6.6平方メートル以内(特別の事情があるときを除く)。町内に住所を有している者のうち公費の援助を受けている者に対しては使用料を免除できる。

上砂川町墓地条例(昭和59年条例第12号)に基づく町営墓地。使用料は1平方メートルにつき500円。既納の使用料は原則として還付されない。許可証の書換え・訂正・再交付には1件につき100円の手数料が必要。墓碑・墓標等を建立する場合は事前に墓地を管理する職員に通知し、立会いの上で確認を受ける。墓地使用の許可を受けた日から3年を経過しても墳墓としての設備をしないときは使用権が消滅する。使用権者が所在不明になってから10年を経過したときは使用許可が取り消されることがある。

上砂川町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 上砂川町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

上砂川町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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