砂川市のお墓(市営墓地と合同墓)
最終確認日:2026-07-28 空知/自治体コード 01226
砂川市合同墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 北吉野墓地内・吉野斎苑(火葬場)前(砂川市) |
| 費用 | 8,000円 (1体につき) 永代使用料で、年間管理料等は不要。返金されない |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できません(生前予約は受付できない) |
| 遺骨の取り出し | できません(一度納めた焼骨は取り出すことができない) |
| 収蔵できる数 | 1,500体(30年間の利用を見込む) |
| 受付 | 随時 |
| 申し込み方法 | 市民生活課環境衛生係で申請 |
| 必要な書類 |
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| 季節の制限 | 納骨は5月1日から11月30日までの毎週金曜日で、1日最大4件 |
| 問い合わせ先 | 砂川市 市民部 市民生活課 環境衛生係 ☎ 0125-74-4769 |
場所の地図
使用料8,000円と道内でも安い部類。
砂川市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
砂川市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 北吉野墓地 砂川市北吉野町298番地、299番地3・4・6、301番地1・2、302番地〜305番地、306番地1、307番地1、310番地1、311番地1、312番地1、313番地、314番地、315番地1・5、316番地、317番地1、318番地1、319番地2、1615番地、1616番地 | 1平方メートル当たりの単価に使用面積を乗じた額。造成年度により単価が異なり、昭和55年度以前造成 市内 4,300円・市外 5,800円/昭和61年度・平成2年度・平成4年度造成 市内 12,100円・市外 18,300円/平成6年度造成 市内 30,000円・市外 46,000円/平成10年度・平成15年度・平成24年度造成 市内 30,000円・市外 55,000円(1区画6平方メートルなので市内で25,800円〜180,000円程度) 砂川市墓地条例(平成30年条例第37号)に定める市の中心的な墓地。一般墓地の使用は1世帯1区画・面積6平方メートル(市長が特別の事由を認めたときは超過可)。合同墓(焼骨1体8,000円)はこの北吉野墓地内の吉野斎苑前にある。生活保護の生活扶助を受けている方などは使用料が免除されることがある | 地図 |
| 富平墓地 砂川市富平304番地 | 1平方メートル当たりの単価に使用面積を乗じた額(昭和55年度以前造成の区分にあたる場合は市内 4,300円・市外 5,800円)。区画の造成年度により単価が変わるため市民生活課環境衛生係に要確認 砂川市墓地条例 第4条の別表に定める市営墓地。市街地から離れた富平地区にある | 地図 |
| 空知太共同墓地 砂川市空知太430番地 | 要問い合わせ(砂川市墓地条例 附則第4項により、使用料は第9条の表によらず滝川市と協議のうえ定めた額となる) 所在は砂川市だが、条例附則により使用管理の手続・条件も滝川市と協議のうえ砂川市と滝川市が共同で管理している。実際の窓口は滝川市くらし支援課環境衛生係(0125-28-8013) | 地図 |
申し込みできる方:一般墓地を使用できるのは砂川市に住所または本籍がある方(市長が特に必要と認めた方はこの限りでない)。使用は1世帯1区画で面積は6平方メートル。区画の位置は市長が指定する。使用権は祭祀を主宰する親族・縁故者に承継する場合を除き譲渡・転貸できない。合同墓は市内に住所・本籍がある方、死亡時に市内に住所があった方の焼骨を埋蔵しようとする方、市の一般墓地の焼骨を合同墓に改葬しようとする方が使用できる。
砂川市の市営墓地は砂川市墓地条例(平成30年条例第37号)第4条の別表に定める北吉野墓地・富平墓地・空知太共同墓地の3か所で、合同墓は北吉野墓地内にある。使用料は「造成年度別の1平方メートル単価×使用面積」で計算し、市外の方は市内の方より高い。合同墓への焼骨の埋蔵ができるのは5月1日から11月30日までの毎週金曜日。埋蔵した焼骨は返還されない。許可証の書換え・訂正・再交付は1件につき200円。墓碑等を建立するときはあらかじめ市に届け出る。納骨・改葬の手続きは組み合わせで異なる: 自宅→市墓地は死体火葬許可証+墓地使用許可証で埋葬許可申請/市内寺院→市墓地は収蔵証明書+改葬許可申請/他市町村→市墓地は改葬許可証+埋葬許可申請。自宅→市墓地以外や他市町村→市内寺院は砂川市への手続き不要(直接管理者へ)。窓口は市民生活課環境衛生係(0125-74-4769)。
砂川市の民間霊園・納骨堂(1施設)
砂川市にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 砂川市に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。
砂川市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま砂川市にあるお墓から遺骨を移すには、 砂川市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
砂川市の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
砂川市の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。