当別町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 石狩/自治体コード 01303
お間違えのないように
当別町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。町営の「東裏納骨堂」は遺骨を個人別ケースで5年以内預かる施設で、合葬墓ではありません。
当別町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は11か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
北海道町村会 例規データベースの当別町例規集(内容現在:令和8年1月1日)を「墓」「葬」「納骨」「合葬」「共同墓」「永代」で条例名・本文とも全走査したところ、墓地・埋葬関係の例規は「当別町墓地設置条例」「当別町墓地使用条例」「同施行規則」「当別町墓地、埋葬等に関する規則」「当別町納骨堂条例」「当別町火葬場条例」のみで、合葬墓・合同納骨塚を設置する条例は存在しない。町公式サイトの「町営墓地の手続きについて」等にも合葬墓の案内はない。町営墓地は東裏・材木沢・弁ケ別・獅子内・高岡・中小屋・青山中央・当別太・金沢・奥当別・茂平沢の11か所で、いずれも6平方メートル1区画(東裏50,000円、他は10,000円)を借りて自分で墓石を建てる区画墓地。なお「東裏納骨堂」(当別町納骨堂条例)があるが、遺骨等保管庫の個人別ケース(26.5cm×23cm×36cm)を1個5年以内・年500円で借りる個別収蔵の施設であり、遺骨をまとめて納める合葬式ではない。問い合わせは当別町住民環境部環境生活課環境対策係(0133-23-2503)。
当別町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
当別町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 材木沢墓地 石狩郡当別町若葉2番地・若葉2,670番地2 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 東裏墓地 石狩郡当別町字東裏93番地・220番地・221番地・222番地 | 6平方メートル 50,000円 町営墓地のなかで唯一使用料が異なる。許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 弁ケ別墓地 石狩郡当別町字弁ケ別1番地 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 獅子内墓地 石狩郡当別町獅子内4番地1・2,889番地10 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 高岡墓地 石狩郡当別町字高岡3番地1・3番地2・4,009番地の6 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 中小屋墓地 石狩郡当別町字中小屋5番地 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 青山中央墓地 石狩郡当別町字青山奥5,324番地・3,424番地 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 当別太墓地 石狩郡当別町当別太1,437番地2 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 金沢墓地 石狩郡当別町字上当別2,910番地235 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 奥当別墓地 石狩郡当別町字青山奥四番川6,049番地2 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
| 茂平沢墓地 石狩郡当別町字茂平沢3,059番地の23 | 6平方メートル 10,000円 許可面積が6平方メートル以外の場合は、その割合を乗じて得た額 | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用できるのは町の区域内に6か月以上住所を有する方(6か月未満でも町長が特に認めた方は可)。使用は1戸1区画が限度(特別の事情があると町長が認めたときは超過可)。使用許可を受けた方は永久使用権を有する。使用許可の日から1年を経過しても使用しないときは許可を取り消されることがある。使用権は相続人が承継する場合のほか他人に移転・貸付けできない。町外に転出するときは町内居住者を代理人に定めて届け出る。
当別町墓地設置条例(昭和49年9月30日条例第37号)別表により、町は11か所の墓地を設置している。使用料は当別町墓地使用条例(昭和35年3月30日条例第2号)別表のとおりで、東裏墓地のみ6平方メートル50,000円、その他10か所は6平方メートル10,000円。使用料は使用許可と同時に納入し、町長が必要と認めたときは減免できる。墓地を返還する場合は原状に回復して返還し、既納の使用料は還付されない。墓碑等の建設・改築は事前に工事施工届を提出して承認を受ける必要があり、盛土は地盤面から50センチメートル以内、墓碑等の高さは地盤面から3メートル以内、囲い類の高さは1メートル以内などの制限がある。新規申請・返還・許可証再交付・納骨の各手続きは環境課へ。納骨の届けには火葬済証明書または改葬許可証が必要。役場: 石狩郡当別町白樺町58番地9。
当別町の石材店(1社)
当別町に店を構える石材店と、当別町の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。
| 業者 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 有限会社岡本石材工業 石狩郡当別町弥生52番地52 | 墓石加工販売 |
当別町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま当別町にあるお墓から遺骨を移すには、 当別町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
- 改葬許可証について - 当別町公式ホームページ - 札幌至近の自然あふれるまち
- 改葬許可申請書[PDF版] [PDFファイル/57KB]
- 改葬許可申請書記載例[PDF版] [PDFファイル/74KB]
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
当別町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 当別町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
当別町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/3869995
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/3870042
- https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/kankyo/26904.html
- 当別町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。