上ノ国町の合葬墓

最終確認日:2026-07-29 檜山/自治体コード 01362

上ノ国町合葬墓

受付状況 受付中
場所 上ノ国町字大崎215番地2
費用 10,000円 (焼骨等1体につき)
  • 焼骨等1体につき:10,000円
  • 複数の焼骨等を一度に埋蔵する場合の上限額:50,000円

複数の焼骨等を一度に埋蔵する場合は50,000円を上限とする。記名板の掲示費用は使用者の負担(別途)

申し込みできる方
  • 上ノ国町に住所又は本籍を有している方で、親族の焼骨・改葬焼骨を埋蔵しようとする方
  • 上ノ国町内に所在する墳墓に埋蔵、又は納骨堂に収蔵されている親族の改葬焼骨を合葬墓に改葬しようとする方
  • 上ノ国町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨を埋蔵しようとする方
  • 上記のほか、町長が特別の理由があると認める方
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し できません(一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設のため、合葬墓に埋蔵した焼骨等は返還されない)
受付
申し込み方法 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出し、許可を受ける。許可後に合葬墓使用許可証が交付される。合葬墓への焼骨等の埋蔵は、町の指示により使用者が直接行う
必要な書類
  • 申請者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
  • 被埋蔵者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
  • 申請者と被埋蔵者の関係を確認できる書類
  • 火葬許可証又は改葬許可証
問い合わせ先 上ノ国町役場
☎ 0139-55-2311

場所の地図

令和6年10月1日施行の「上ノ国町合葬墓条例」により設置された比較的新しい合葬墓。合葬墓には使用者の親族以外の焼骨等は埋蔵できない(町長が特に必要と認めたときを除く)。使用許可を受けた日から1年を経過しても埋蔵がされないときは許可が取り消されることがある。記名板を掲示でき、掲示は使用者が専門業者に発注し、氏名のみを掲示する(規格は横4センチ・縦15センチ・厚さ1.5センチの石材、掲示箇所は町長が指定)。既納の使用料は原則還付されない。

上ノ国町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま上ノ国町にあるお墓から遺骨を移すには、 上ノ国町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

上ノ国町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

檜山の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

上ノ国町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

檜山の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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