島牧村の村営墓地

最終確認日:2026-07-29 後志/自治体コード 01391

お間違えのないように

島牧村には、村が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。

島牧村には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は9か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

島牧村有墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第24号)が定めるのは歌島・本目・栄磯・永豊・宮内・江ノ島・元町・原歌・栄浜の9か所の村有墓地で、いずれも自分で墓石を建てる区画墓地。村の例規集を通して確認しても、合葬式のお墓(合葬墓・合同納骨塚)を設ける条例・規則は置かれていない。墓地関係の条例は墓地設置管理条例のほか火葬場設置条例・葬斎場管理条例のみ。問い合わせは島牧村役場(0136-75-6211)。

島牧村の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

島牧村が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
元町墓地
島牧村字千走286番1、292番、292番2、292番3
1平方メートルにつき600円(1回限りの使用料で永久使用。使用者1人につき4平方メートルまで)
平成4年改正後の使用料規定(1平方メートル600円・4平方メートル上限)が適用されるのは、元町墓地のうち村長が指定する区域
地図
歌島墓地
島牧村字富浦295番、字豊岡4番、4番2、5番
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
本目墓地
島牧村字本目232番、234番1、235番1、235番2
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
栄磯墓地
島牧村字栄磯145番1、145番2、144番1、144番2、145番3
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
永豊墓地
島牧村字泊180番、179番、182番、177番1
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
宮内墓地
島牧村字泊393番1
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
江ノ島墓地
島牧村字江ノ島19番3
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
原歌墓地
島牧村字原歌町366番1
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図
栄浜墓地
島牧村字栄浜238番2
要問い合わせ
条例別表に記載の村有墓地。使用料は平成4年改正前の例によるため村役場に要確認
地図

申し込みできる方:墓地を新たに使用しようとする者は、墓地の名称・使用目的・所要の面積・関係図面を記載した書類を村長に提出して許可を受ける。使用者1人につき4平方メートルを超えて使用することはできない(村長が必要と認めたときを除く)。

島牧村有墓地設置及び管理条例(昭和49年条例第24号)に基づく村有墓地。使用料は1回限りの徴収で永久に使用できる。特別な事情により使用料を納付する能力のない者、および行旅病死亡人の埋葬地とする場合は無料。使用許可を受けた者は側石その他の方法で使用地の境界を明確にする施設をしなければならない。不用になった墓地は使用者が原形に復して返還する。問い合わせは島牧村役場(0136-75-6211)。

島牧村の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 島牧村には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

後志の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

島牧村の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

後志の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

← 市町村の一覧にもどる