今金町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-28 檜山/自治体コード 01370
今金町公設合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 今金町字八束18番地の6 やすらぎ霊園内 |
| 費用 | 5,000円 (焼骨1体につき) 永代の使用料で管理料なし。町外に居住する方が申請者となる場合は10%増し。生活保護受給者など公の援助を受けている方には減免措置がある。墓誌への記名板掲示は希望者のみ1名につき別途5,000円 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できません(生前の予約・申込みは一切受け付けていない) |
| 遺骨の取り出し | できません(納骨後、焼骨の返還および改葬は一切できない) |
| 収蔵できる数 | 石碑下の合葬室に約1,000体 |
| 受付 | 随時 |
| 申し込み方法 | 町へ申請。町が焼骨を預かることや代理で納骨することはできない |
| 必要な書類 |
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| 問い合わせ先 | 今金町(やすらぎ苑 今金町葬斎場) |
場所の地図
使用料5,000円は小樽市・小清水町と並び道内最安級。お寺等に預けていて永代供養されている焼骨は使用できない点に注意。記名板の制度あり(1名5,000円)。生活保護受給者等への減免措置がある。
今金町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
今金町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 今金町やすらぎ霊園 今金町字八束18番地の6(ほか字田代378番地の26、379番地、380番地、378番地の31、378番地の32、378番地の55) | 1区画当り 6.0平方メートル 60,000円/9.0平方メートル 90,000円/12.0平方メートル 120,000円。町外居住者はこの10パーセント増し 今金町やすらぎ霊園条例による町設置の霊園。新規に区画を求める場合の中心となる霊園 | 地図 |
| 今金町やすらぎ霊園合葬墓 今金町字八束18番地の6(やすらぎ霊園の付属施設) | 焼骨1体につき 5,000円(記名板を希望する場合は1枚につき5,000円) 一つの墳墓に複数の焼骨および改葬焼骨を埋蔵する施設。生前予約は不可、埋蔵後の焼骨は返還されない。公の援助を受ける方などは減額・免除の制度がある | 地図 |
| 美利河共同墓地 今金町字美利河254番地の9 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積4,213平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 花石共同墓地 今金町字宮島10番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積6,270平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 中里共同墓地 今金町字住吉300番地の5 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積1,306平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 種川共同墓地 今金町字種川336番地の3・415番地・418番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積3,443平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 光台共同墓地 今金町字光台52番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積8,632平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 今金共同墓地 今金町字今金622番地の1・584番地の4 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積3,589平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 金原共同墓地 今金町字金原48番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積5,367平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 豊田共同墓地 今金町字豊田43番地の2 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積1,848平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 神丘共同墓地 今金町字神丘654番地・655番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積3,545平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 鈴岡共同墓地 今金町字鈴岡59番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積4,495平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
| 日進共同墓地 今金町字日進569番地・570番地 | 要問い合わせ(今金町墓地設置及び管理条例に使用料の定めがない) 設置面積8,658平方メートル。使用には町長の承認が必要 | 地図 |
申し込みできる方:共同墓地の使用を申請する方は本町の住民でなければならない(町長が特別の事由があると認めるときを除く)。やすらぎ霊園の墓地・合葬墓を使用する方は町長に申請して許可を受け、町外居住者の使用料は10パーセント増しとなる。合葬墓は、死亡時に今金町に住所または本籍を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する方、今金町に住所を有し親族の焼骨の埋蔵を希望する方、町有墓地を返還して改葬しようとする方などが使用できる。
町の墓地は2つの条例に基づく。今金町やすらぎ霊園条例(昭和63年条例第10号、令和2年4月1日施行)によるやすらぎ霊園と、今金町墓地設置及び管理条例(昭和55年条例第26号)による11か所の共同墓地。やすらぎ霊園の墓地使用権は他人に譲渡・転貸できないが、相続人または親族等が町長の許可を得て承継できる。使用者が住所を町外に有する場合は町内に住所を有する方を代理人に選定して届け出る。既に納入した使用料は原則として還付されない。共同墓地については条例・規則に使用料の定めがないため、金額は役場に確認が必要。
今金町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
今金町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。