黒松内町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 後志/自治体コード 01393
お間違えのないように
黒松内町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。
黒松内町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
黒松内町は町営墓地(黒松内墓地)を管理しているが、これは自分で墓石を建てる区画墓地。北海道町村会の例規データベースに収録されている黒松内町例規集(全14類・約490件)には「墓」を含む題名の条例・規則が一つもなく、埋火葬関係で置かれているのは黒松内町葬斎場条例(昭和39年条例第17号。火葬場に関するもの)のみ。町の暮らしの情報ページや町公式のお知らせにも合葬式のお墓の案内はない。墓地に関する問い合わせ先は黒松内町住民課(0136-72-3312)。
黒松内町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
黒松内町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 黒松内墓地 寿都郡黒松内町内(本遠寺に隣接) | 要問い合わせ 町の公式お知らせで町営墓地として案内されている墓地。使用料の定めは町の例規集に見当たらないため、金額は黒松内町住民課(0136-72-3312)に要確認。墓地使用及び改葬許可申請手数料は1件につき300円(黒松内町手数料条例) | 地図 |
申し込みできる方:使用資格・申込方法について公式ページに記載が見当たらないため、黒松内町住民課(0136-72-3312)への確認が必要。
黒松内町は町営墓地を管理しており、お盆の帰省期間中には黒松内墓地に隣接する本遠寺の敷地を借りて臨時駐車場を設けている。墓地に関する問い合わせ先は黒松内町住民課(0136-72-3312)。北海道町村会の例規データベースに収録されている黒松内町例規集を条例名検索(墓地・墓・霊園・埋葬・葬)および本文全文検索で確認したが、墓地の設置・使用料を定める条例は存在せず、別表による町営墓地の一覧は得られなかった。埋火葬関係の条例は黒松内町葬斎場条例(昭和39年条例第17号)のみで、これは黒松内町葬斎場(黒松内町字チヨポシナイ43番地8)という火葬場に関するもの。ただし町が墓地を管理していること自体は例規で確認でき、黒松内町役場処務規程では住民課の分掌に「墓地並びに火葬場使用管理に関すること」が挙げられ、黒松内町手数料条例には「墓地使用及び改葬許可申請手数料 1件につき300円」が定められている。町公式サイト(www.kuromatsunai.com 約360ページ)および住民課サイト(kurojyu.jimdofree.com)を巡回したが、現在は墓地の一覧・使用料を掲載したページが見当たらない。このため区画の面積・使用料などの詳細は町へ直接確認する必要がある。近年はヒグマの出没を受けて、墓参の際に供えた食べ物や飲み物を持ち帰るよう町から呼びかけが行われている。なお隣接する寿都町の町営墓地のうち歌棄墓地は、寿都町墓地設置及び管理規則 別表第1では所在地が「黒松内町北作開204・205番地」と記載されている(寿都町営)。
黒松内町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 黒松内町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
黒松内町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/73/5/bunya_00800000020000.html
- http://kuromatsunai-news.sblo.jp/archives/20260623.html
- http://www.kuromatsunai.com/townlife/
- 黒松内町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。