豊浦町のお墓(町営墓地と共同墓)

最終確認日:2026-07-29 胆振/自治体コード 01571

東雲共同墓

受付状況 受付中
場所 豊浦町字東雲町113番地2(東雲墓地内・火葬場前)
費用 20,000円 (焼骨1体の納骨につき・税込)

埋葬後の管理費などは一切かからない。埋葬者の氏名を墓誌に記載する場合は、町が指定する業者へ別途依頼し、その費用は自己負担(プレートの字体・寸法は町が指定)。

申し込みできる方
  • 現在または過去、豊浦町に住所もしくは本籍を有している方
  • 豊浦町内にお墓を所有し、改葬予定の方
生前の申し込み できます(生前予約ができる。自分の焼骨を責任をもって納めてくれる「埋蔵責任者」を決めて申請する。)
遺骨の取り出し できません(埋葬後の取り出しや返却はできません)
受付 令和5年(2023年)8月21日から受付を開始。十分な収容数を確保しており、受付期限はありません。
申し込み方法 町民課町民係へ申請します。申請は「生前申請(自身の埋葬を生前に申請する場合)」「埋葬申請(亡くなった方の納骨をご家族が申請する場合)」「改葬申請(お寺や個人のお墓など他の納骨先から共同墓に移す場合)」の3種類。納められるのは焼骨のみで、骨壺などを一緒に納めることはできません。
必要な書類
  • 共同墓使用許可申請書(様式第1号)
  • 埋蔵者の焼骨を証明する書類
  • 埋蔵者または申請者が、現在または過去に豊浦町へ住所もしくは本籍を有していたことを証明する書類
  • 生前予約の場合は共同墓生前予約申請書(様式第3号)
問い合わせ先 豊浦町役場 町民課 町民係
☎ 0142-83-1406

場所の地図

令和5年3月の豊浦町墓地条例改正(令5条例11)で「共同墓」が新設され、令和5年8月21日から受付開始。広報とようら令和5年8月号(No.754)2ページに「共同墓のご案内」として告知されており、条例別表の使用料欄にも「東雲共同墓 一体につき20,000円」と明記されている。名前は「共同墓」だが、東雲町墓地など町内7か所の区画墓地(1坪10,000円・2坪50,000円)とはまったく別の、みんなで一緒に入る合葬式のお墓。町の公式サイトの墓地案内ページには共同墓の記載がないため、申し込みの詳細は町民課町民係(0142-83-1406)へ確認するのが確実。

豊浦町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

豊浦町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
豊浦町東雲町墓地
豊浦町字東雲町115番地1・116番地・117番地1
1等級(3.3平方メートル1区画)10,000円/2等級(6.6平方メートル1区画)50,000円
使用場所は町長が指定する。使用許可を得たものは永久使用できるが、使用地の境界は使用者が明瞭にする
地図
豊浦町大和墓地
豊浦町字大和187番地4
無料(条例別表「その他の墓地」) 地図
豊浦町山梨墓地
豊浦町字山梨619番地
無料(条例別表「その他の墓地」) 地図
豊浦町新山梨墓地
豊浦町字新山梨49番地
無料(条例別表「その他の墓地」) 地図
豊浦町豊泉墓地
豊浦町字豊泉233番地
無料(条例別表「その他の墓地」) 地図
豊浦町大岸墓地
豊浦町字大岸264番地4・265番地2・275番地1
1等級(3.3平方メートル1区画)10,000円/2等級(6.6平方メートル1区画)50,000円
使用場所は町長が指定する
地図
豊浦町礼文華墓地
豊浦町字礼文華540番地4
1等級(3.3平方メートル1区画)10,000円/2等級(6.6平方メートル1区画)50,000円
使用場所は町長が指定する
地図

申し込みできる方:墓地の使用を申請できるのは町内に居住する世帯主(町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない)。使用権は相続による場合等を除き譲渡・名義書換ができない。町内に居住しなくなったときは町内居住者を代理人に定めて届け出る。

町営墓地は7か所(豊浦町墓地条例第3条)。有料なのは東雲町・大岸・礼文華の3墓地で、その他の墓地は無料。使用料は使用許可の際に納付する(公の扶助を受ける方などは減免あり)。使用許可申請には印鑑を持参し、墓地使用場所を事前確認のうえ役場(虻田郡豊浦町字船見町10番地)へ。使用者の変更は墓地使用者変更届。使用許可後1年を経過してもなんらの設備をしないときは許可を取り消されることがある。使用者が死亡した日または所在不明となった日から5年を経過しても継承者がないときは使用権が消滅する。なお同条例には合葬式の東雲共同墓(豊浦町字東雲町113番地2、1体につき20,000円)も規定されている。

豊浦町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま豊浦町にあるお墓から遺骨を移すには、 豊浦町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

豊浦町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

胆振の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

豊浦町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

胆振の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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