厚岸町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 釧路/自治体コード 01662

お間違えのないように

厚岸町には、町が運営する合葬式のお墓は公式例規集・公式サイトで確認した範囲では設置されていません。厚岸霊園は自分で墓石を建てる区画墓地です。なお町は令和3年に合葬墓・樹木葬の必要性を調べる町民アンケートを実施しており、今後の動向は町の環境林務課(0153-52-3131)にご確認ください。

厚岸町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は13か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

北海道町村会の例規データベース(厚岸町=choson_no 9)を、条例名検索(墓・霊園・葬・納骨)と本文全文検索(合葬・共同墓・合同墓・納骨塚・永代供養・合祀・樹木葬・集合墓)の両方で走査したが、厚岸町に合葬墓関係の条例・規則・要綱は1件も存在しない。「厚岸町墓地及び霊園条例」の別表も、霊園(4/6/9平方メートルの区画・120,000〜270,000円+年間管理料)と墓地(1区画700円)の区画制だけを定めている。ただし町は令和3年8月に『厚岸霊園に関する町民アンケート調査』を実施し、その調査目的に「合葬墓(がっそうぼ)や樹木葬(じゅもくそう)の必要性などについても調査を行うため」と明記している(結果は令和3年10月に報告書として公表)。将来的な設置検討はされているが、2026年7月時点で設置には至っていない。町公式サイトの「住まいと生活」カテゴリの墓地関連ページも、改葬手続き・厚岸霊園区画の使用申し込み・アンケート結果の3本のみ。

厚岸町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

厚岸町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
厚岸霊園
厚岸町有明2丁目4番・5番・6番
A区画(4平方メートル=2×2m)120,000円/B区画(6平方メートル=2×3m)180,000円/C区画(9平方メートル=3×3m)270,000円。町外に住所を有する人は2割増
管理料: 年間管理料: A 1,760円/B 2,640円/C 3,960円(翌年度以降は納付書を送付)
墓地・園地・管理施設が一体的に整備された区域。管理料を5年間納めないと使用許可を取り消されることがある
地図
真竜墓地
厚岸町白浜3丁目4番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
苫多墓地
厚岸町苫多20番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
尾幌墓地
厚岸町尾幌2337番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
上尾幌墓地
厚岸町上尾幌13番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
片無去墓地
厚岸町片無去4番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
太田北墓地
厚岸町太田北49番・50番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
太田南墓地
厚岸町太田南1番・2番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
糸魚沢墓地
厚岸町糸魚沢321番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
若松墓地
厚岸町若松19番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
トライベツ墓地
厚岸町トライベツ381番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
床潭墓地
厚岸町床潭342番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図
末広墓地
厚岸町末広255番
1区画 700円(町外に住所を有する人は2割増)
管理料: 無料
地図

申し込みできる方:墓園等を使用できるのは町内に住所を有する方(町長が相当の理由があると認めたときは町外の方も使用でき、その場合の使用料は2割増)。使用は1人につき1区画。町外に居住することになったときは町内に居住する方を代理人に選定して届け出る。使用権の移転は相続人への承継または親族への譲渡に限られ、あらかじめ町長の許可が必要。

町営の墓園等は霊園1か所(厚岸霊園)と墓地12か所の合計13か所(厚岸町墓地及び霊園条例別表1)。墓園等使用許可申請書を提出→審査→許可証交付。このとき使用料と管理料を納付する。管理料は毎会計年度ごとに納入通知書で納付し、公の扶助を受けている方などは減免を受けられる。年間管理料方式は道内町村では少数派。使用権者が死亡した日から5年を経過しても承継する方がいないとき、許可を受けた日から使用せずに5年を経過したとき、管理料を5年間納めないときなどは使用許可を取り消されることがある。既納の使用料は原則返還されないが、許可を受けた以後3年以内に返還したときは半額、町の返還命令により返還したときは全額が返還される。墓碑・碑石形像類の管理は使用権者が行う。

厚岸町の石材店(1社)

厚岸町に店を構える石材店と、厚岸町の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。

業者 内容 連絡先
有限会社厚岸石材店
厚岸郡厚岸町門静4丁目82番地
墓石加工販売 ☎ 0153-52-4114

そのほかの地域の業者一覧を見る →

厚岸町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま厚岸町にあるお墓から遺骨を移すには、 厚岸町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

厚岸町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 厚岸町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

釧路の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

厚岸町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

釧路の市町村をすべて見る →
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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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