標茶町のお墓(町営墓地と合葬墓)

最終確認日:2026-07-28 釧路/自治体コード 01664

標茶町合葬墓

受付状況 受付中
場所 標茶町開運9丁目17番地 標茶霊園内
費用 10,000円 (焼骨1体につき(標茶町民))
  • 標茶町民:10,000円
  • 町民以外:15,000円

町民以外は1体15,000円。町内の墓園・墓地・納骨堂からの改葬は、複数を一度に改葬する場合の上限が町民50,000円・町民以外75,000円(焼骨5体分が上限。複数のお墓から改葬する場合はお墓1基ごとに上限額)。改葬以外は1体ごとに加算で上限なし。使用料は許可後の納入通知書で納期限内に納付

申し込みできる方
  • 町営墓地を使用していない方、または使用している町営墓地の区画を返還する方であること(共通の前提)
  • 申請者の住民票・本籍が町内にある方:故人の住所・本籍や改葬元を問わず使用可
  • 申請者の住民票・本籍が町外にある方:故人の住民票・本籍が町内にあった場合、または町内の墓地等からの改葬の場合に使用可
  • 過去に住民票・本籍が町内にあった方:故人の住所・本籍や改葬元を問わず使用可
  • 町長が特別の理由があると認めた方(個別判断・事前相談)
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し できません(合葬式のため、一度埋蔵された焼骨はあとから返還できない)
収蔵できる数 約2,000体の焼骨を埋蔵できる
受付 随時(事前に使用資格の確認を町民課環境衛生係へ)
申し込み方法 合葬墓使用許可申請書に必要書類を添付して提出 → 審査(納骨日時の仮決定)→ 許可証・納入通知書の交付 → 使用料納付 →(町営墓地からの改葬は区画返還)→ 納骨。納骨は職員立会のもと親族等が行う
必要な書類
  • 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)
  • 火葬許可証
  • 申請者の住民票(本籍地記載なら戸籍謄本は省略可)
  • 申請者の戸籍謄本(該当する場合)
  • 故人の住民票の除票または戸籍の附票(改葬の場合は不要)
  • 改葬の場合:改葬許可証
  • 減免を受ける場合:合葬墓使用料減免申請書(様式第3号)
問い合わせ先 標茶町役場 町民課 環境衛生係

場所の地図

2023年(令和5年)10月建立・11月1日使用開始と、道内でも新しい合葬墓。人種・国籍・宗教・思想に関係なく使用できると町が明記。生活保護受給者への減免制度あり。使用資格を表形式(申請者×故人×改葬元の組み合わせ)で明示しており、制度設計が明快。

標茶町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

標茶町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
標茶霊園
標茶町開運9丁目16番、17番、17番2
1平方メートルにつき 15,000円(町外に住所を有する方は5割増し)
管理料: 1平方メートルにつき年額 300円
種別は「霊園」。使用料・管理料の計算では1平方メートル未満は1平方メートルとして扱う
地図
磯分内墓園
標茶町字熊牛原野15線東5番地2
1平方メートルにつき 500円(町外に住所を有する方は5割増し)
管理料: 無料
種別は「第1種墓地」
地図
塘路墓地
標茶町字塘路1番地
1平方メートルにつき 500円(町外に住所を有する方は5割増し)
管理料: 無料
種別は「第1種墓地」
地図
虹別墓地
標茶町字虹別原野893番地
1平方メートルにつき 500円(町外に住所を有する方は5割増し)
管理料: 無料
種別は「第1種墓地」
地図
萩野墓地
標茶町字虹別468番地6
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
虹別第一墓地
標茶町字虹別原野243番地1、243番地7
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
上虹別墓地
標茶町字虹別原野354番地2
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
御卒別墓地
標茶町字上オソツベツ原野364番地
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
下沼幌墓地
標茶町字ヌマオロ原野西1線45番地1
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
久著呂墓地
標茶町字クチョロ原野415番地1
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
阿歴内墓地
標茶町字阿歴内原野北1線232番地
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
東阿歴内墓地
標茶町字阿歴内原野北1線260番地
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
北片無去墓地
標茶町字塘路315番地
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
茶安別墓地
標茶町字中チャンベツ原野基線44番地2地先
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図
下茶安別墓地
標茶町字中チャンベツ原野南2線29番地
無料
管理料: 無料
種別は「第2種墓地」
地図

申し込みできる方:墓園等を使用しようとする方は原則として標茶町に住所を有する方。町長が相当の理由があると認めたときは町外に住所を有する方も使用できるが、その場合の使用料は5割増しとなり、町内居住者を代理人に選定して町長の承認を受けることができる。使用は使用権者1人につき1区画(相続により使用権を承継したときを除く)。公の扶助を受けている方や町長が特に認めた方は、申請により管理料が減免されることがある。

使用料は使用許可を受けた際に納付し、管理料は納入通知書により納付する(最高5年分の一括納付が可能)。既納の使用料は原則還付されないが、許可後3年以内に返還したときは半額、町の返還命令により返還したときは全額が還付される。使用権者の親族でない方の埋葬・埋蔵・収蔵は原則できない。使用権の移転は、祭祀を主宰すべき相続人への承継、相続人がいない場合の縁故者への承継、親族への譲渡などに限られ、売買行為を付加することはできない。使用権者の死亡から5年経過しても承継者がないとき、許可から5年使用しないとき、5年間管理料を納めないときなどは使用許可が取り消される。霊園には無縁物故者・行旅死亡人の遺骨を収蔵する納骨堂も附属している(使用料無料、管理料1壇につき年額300円)。このほか町では「標茶町合葬墓」も設置している。問い合わせは標茶町役場(015-485-2111)。

標茶町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

標茶町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

釧路の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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