稚内市のお墓(市営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-28 宗谷/自治体コード 01214
稚内市合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 稚内霊苑敷地内 |
| 費用 | 20,000円 (焼骨1体につき) 支払いは1回のみで、その後の支払いはない。納入後に取り消した場合も還付されない。 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | できます(稚内市に住所または本籍が1年以上あり、申請時に65歳以上で身寄りがない方が対象。申請時に「埋蔵責任者」を選ぶ必要がある) |
| 遺骨の取り出し | できません(骨箱や骨壺から焼骨のみを取り出して直接埋蔵し、先に埋蔵された焼骨と混在するため) |
| 収蔵できる数 | 約3,000体を収蔵でき、今後30年間の利用を見込む |
| 受付 | 通年(納骨は5月〜10月末) |
| 申し込み方法 | 必要書類を添えて市生活衛生課の窓口へ提出。使用料納付後に使用許可証が交付され、納骨日時を打ち合わせて決める |
| 必要な書類 |
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| 季節の制限 | 納骨は積雪のない5月から10月末までの毎週金曜日(祝日を除く)。10時/11時/13時/14時/15時の各30分枠 |
| 問い合わせ先 | 稚内市 生活衛生課 |
場所の地図
墓誌がないため故人の名前を刻むことはできない。副葬品は埋蔵できない。市営墓地から改葬する場合は、墓を解体して更地に戻し、墓地返還届を出す必要がある。
稚内市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
稚内市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 稚内霊苑 稚内市裏山地(稚内市役所庁舎裏山) | 等級制: 特1等(20平方メートル)28,000円/特2等(16平方メートル)19,200円/1等(12平方メートル)10,800円/2等(8平方メートル)6,400円/3等(6平方メートル)4,200円/4等(4平方メートル)2,000円 管理料: なし(使用許可後の管理料等はかからない) 使用面積は使用者1人につき1か所。区画は更地の状態で使用許可され、自らお墓を建立する。使用許可後3年以内に建立しないと権利を喪失(使用料は還付されない)。合葬墓(1体20,000円)も苑内にある | 地図 |
| 声問墓地 稚内市声問地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「声問」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 西稚内墓地 稚内市西稚内地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「西稚内」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 抜海墓地 稚内市抜海地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「抜海」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 上勇知墓地 稚内市上勇知地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「上勇知」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 勇知墓地 稚内市勇知地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「勇知」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 沼川墓地 稚内市沼川地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「沼川」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 宗谷墓地 稚内市宗谷地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「宗谷」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 富磯墓地 稚内市富磯地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「富磯」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 宗谷岬墓地 稚内市宗谷岬地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「宗谷岬」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 増幌墓地 稚内市増幌地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「増幌」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
| 東浦墓地 稚内市東浦地区 | 3.3平方メートル当たり 1等 200円(2等の設定なし) 墓地使用条例 別表第2「その他の墓地」の区分「東浦墓地」。その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる | 地図 |
申し込みできる方:墓地使用条例第3条により、墓地を使用しようとする者は本市に在住する世帯主から願い出る。ただし特別の事由があるときは、その親族または縁故者から願い出ることができる。市外に転住したときは市内に居住する者を代理人に定め、転住の日から10日以内に市長に届け出る必要がある。
墓地使用条例第2条により、市は「稚内霊苑」と「その他市長が定める墓地」を設置しており、その他の墓地は別表第2に11か所(声問・西稚内・抜海・上勇知・勇知・沼川・宗谷・富磯・宗谷岬・増幌・東浦墓地)が挙げられている。稚内霊苑の使用面積は使用者1人につき1か所、その他の墓地は1人につき16平方メートルの範囲で割渡しされる。使用希望者は「墓地使用願」を市へ提出し、等級ごとの使用料を納める。墓の建立時は「墓碑・墓標建設願」を提出。許可を受けた日から3年以上経過しても設備をしないときは権利を失い、既納の使用料は還付されない。使用許可証の書換え・再交付には手数料(使用権移転100円、本籍・住所・氏名変更や再交付など50円)がかかる。使用者が亡くなった場合や遠方への転居時は手続きが必要。お供え物は必ず持ち帰り。問い合わせは生活福祉部生活衛生課衛生グループ(0162-23-6437)。
稚内市の石材店(1社)
稚内市に店を構える石材店と、稚内市の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。
| 業者 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 有限会社稚内石材工業所 稚内市声問1丁目3番16号 | 墓石加工販売 | ☎ 0162-26-2382 |
稚内市の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま稚内市にあるお墓から遺骨を移すには、 稚内市が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
稚内市の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
稚内市の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。