猿払村のお墓(村営墓地と合葬堂)

最終確認日:2026-07-29 宗谷/自治体コード 01511

猿払村合葬堂

受付状況 受付中
場所 猿払村鬼志別北町144番地
費用 20,000円 (焼骨1体につき(合葬墓へ埋蔵する場合))
  • 納骨棚(1区画、使用期間3年限度):50,000円

納骨棚に焼骨を収蔵した後に合葬墓へ埋蔵するとき、および死胎児の焼骨を合葬墓へ埋蔵するときは無料。使用料は還付しない(条例第17条)。

申し込みできる方
  • 村内に住所又は本籍を1年以上有し、又は有していた者
  • 村内に住所又は本籍を1年以上有し、又は有していた者の焼骨を管理している者
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し できません(合葬墓へ埋蔵した後は返還しない(条例第9条第2項)。納骨棚(一時保管、3年限度)からの返還可否は条例本文に明記がない。)
受付
申し込み方法 合葬堂使用許可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて村長に申請し、許可を受ける。許可は合葬堂使用許可証(別記様式第2号)による。
必要な書類
  • 戸籍謄本等・除籍謄本等・住民票等のうち必要なもの
  • 火葬許可証若しくは改葬許可証又は焼骨の保管を証する書類
  • その他村長が必要と認める書類
季節の制限 合葬堂の開設期間は5月1日から11月30日までと定められている(猿払村合葬堂の設置及び管理に関する条例第5条)。
問い合わせ先 猿払村役場 住民課
☎ 01635-2-3131

場所の地図

根拠条例は猿払村合葬堂の設置及び管理に関する条例(令和2年3月19日条例第1号)及び同施行規則(令和2年3月19日規則第3号)。納骨棚に収蔵する骨壺の容器規格は縦横27.5センチメートル以下・高さ33センチメートル以下(施行規則第8条)。使用権は他に譲渡・転貸できない(条例第12条)。

猿払村の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

猿払村が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
新鬼志別墓地
猿払村鬼志別北町144番地、149番地
1区画につき20,000円
村内で唯一使用料が有料の墓地。
地図
鬼志別墓地
猿払村鬼志別北町144番地、145番地、147番地、148番地、149番地
無料
条例附則により使用料免除。
地図
小石墓地
猿払村小石291番地52
無料
条例附則により使用料免除。
地図
芦野墓地
猿払村芦野175番地124、175番地228
無料
条例附則により使用料免除。
地図
知来別墓地
猿払村知来別141番地、142番地
無料
条例附則により使用料免除。
地図
浜鬼志別墓地
猿払村浜鬼志別137番地、138番地、4429番地1
無料
条例附則により使用料免除。
地図
浜鬼志別第二墓地
猿払村浜鬼志別503番地2、527番地2、1029番地、1091番地1、1092番地1、1663番地4、4328番地
無料
条例附則により使用料免除。
地図
浜猿払墓地
猿払村浜猿払429番地、430番地
無料
条例附則により使用料免除。
地図
浅茅野墓地
猿払村浅茅野台地2872番地5、2872番地6、4225番地
無料
条例附則により使用料免除。
地図
浅茅野台地墓地
猿払村浅茅野台地2694番地9、3974番地3、3975番地1
無料
条例附則により使用料免除。
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は、本村に住所を有する者でなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない(猿払村墓地設置及び管理に関する条例第5条)。

根拠条例は猿払村墓地設置及び管理に関する条例(平成5年3月23日条例第2号)。管理料についての記載は条例本文に無い。新鬼志別墓地のみ使用料が有料(1区画20,000円)で、他の9墓地は条例附則により使用料が免除されている。村内には別途、令和2年設置の合葬式施設「猿払村合葬堂」もある(gassouboデータ参照)。問い合わせは猿払村役場住民課(01635-2-3131)。

猿払村の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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猿払村の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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