様似町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 日高/自治体コード 01608

お間違えのないように

様似町には、町が運営する合葬式のお墓は公式例規集・公式サイトで確認した範囲では設置されていません。町の「共同墓地」は自分で墓石を建てる区画墓地です。

様似町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は10か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

北海道町村会の例規データベース(様似町=choson_no 78)を、条例名検索(墓・霊園・葬・納骨)と本文全文検索(合葬・共同墓・合同墓・納骨塚・永代供養・合祀・樹木葬・集合墓)の両方で走査したが、様似町に合葬墓関係の条例・規則・要綱は1件も存在しない。町の墓地関係例規は「様似町墓地設置及び管理条例」「墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定による様似町埋葬等の取扱要領」「様似町内の共同墓地における移転改葬に係る要綱」の3件。条例上の様似・鵜苫・西様似・岡田などの各「共同墓地」は1画6.25平方メートル以内・1戸1画の区画墓地で、合葬式ではない。移転改葬要綱に出てくる「納骨壇」も宗教法人等が所有する民間納骨堂を指す。町公式サイトも55ページ巡回したが合葬墓関連の記載なし。

様似町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

様似町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
様似共同墓地
様似町潮見台124番地の4・125番地の1・125番地の2・127番地・128番地の1・128番地の2・129番地の1・130番地の1および栄町137番地の2・138番地の2・139番地の2・140番地の2
1等 1画 30,000円/2等 1画 20,000円(1画は6.25平方メートル以内)
条例上の「甲区」。名称に「共同墓地」とあるが1戸1画の区画墓地で、合葬式の墓ではない。等級と区分は町長が定め、区画の位置は町長が指定する
地図
鵜苫共同墓地
様似町字鵜苫478番地の2・479番地・480番地の2
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
西様似共同墓地
様似町字西様似192番地の3・192番地の8・194番地の2
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
岡田共同墓地
様似町字岡田104番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
田代共同墓地
様似町字田代199番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
新富共同墓地
様似町字新富195番地の2
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
平宇共同墓地
様似町字平宇110番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
冬島共同墓地
様似町字冬島207番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
幌満共同墓地
様似町字幌満48番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図
旭共同墓地
様似町字旭83番地・84番地・85番地
要問い合わせ(税務町民課生活環境係)。条例上の「乙区」で使用料の定めがない
名称に「共同墓地」とあるが区画墓地。合葬式の墓ではない
地図

申し込みできる方:様似共同墓地(甲区)の地積は1画6.25平方メートル以内、1戸1画が限度で、許可すべき区画の位置は町長が指定する。使用権は相続の場合に承継され、特別の事情で他へ移転しようとするときは町長の許可が必要。使用権を他人に貸し付けることはできない。

町営墓地は10か所(様似町墓地設置及び管理条例別表)。条例は墓地を甲区(様似共同墓地)と乙区(様似共同墓地以外)に区分し、使用料が定められているのは甲区のみ。公費の扶助を受けている方や貧困により納付する資力がないと認められる方には使用料の減額・免除がある。申請は墓地使用許可申請書+住民票。許可後に使用料を納付。使用許可を得た後1年を経過しても何らの施設をしないときは許可を取り消され返還を命じられることがあり、既納の使用料は返還されない。改葬は改葬許可申請書+受け入れ先の証明書(町の墓地以外から移す場合は埋葬証明書も)。改葬後に墓地を使用しなくなった場合は、原形に復して墓地返還届+撤去前後の写真を提出する。町内の共同墓地における移転改葬については別途「様似町内の共同墓地における移転改葬に係る要綱」がある。

様似町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま様似町にあるお墓から遺骨を移すには、 様似町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

様似町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 様似町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

日高の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

様似町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

日高の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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