新冠町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-29 日高/自治体コード 01604
新冠町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 新冠郡新冠町字高江489番地の8 判官館霊園内 |
| 費用 | 5,000円 (焼骨1体につき)
改葬焼骨の場合に限り、申請1件の上限額は25,000円。公の扶助を受けている者または町長が適当と認めたときは減免される。別途、協定業者への粉骨処理費用が使用者負担で必要 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(合葬墓に埋葬された焼骨および改葬焼骨は返還されない(条例第10条)) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 合葬墓使用許可申請書兼同意書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出し、あらかじめ許可を受ける。許可されると合葬墓使用許可証が交付され、合葬墓埋葬者台帳に記載される。埋葬は新冠町と協定を締結している業者を介して焼骨を粉骨処理してから行う(粉骨処理の依頼と費用の支払いは使用者が行う) |
| 必要な書類 |
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| 問い合わせ先 | 新冠町 |
場所の地図
新冠町合葬墓条例(令和5年条例第15号)および同施行規則により令和5年10月1日から供用されている。判官館霊園内に設置。町税の滞納者については新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例の規定が適用される。既納の使用料は原則還付されないが、使用許可を取り消されたときは還付を申請できる。
新冠町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
新冠町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 判官館霊園 新冠町字高江489番地の1の内、489番地の2の内、489番地の8、489番地の10、489番地の16の内 | 1区画につき 4平方メートル 40,000円/6平方メートル 60,000円/9平方メートル 90,000円 霊園内に新冠町合葬墓が設置されている | 地図 |
| 新冠共同墓地 新冠町字東町9番地の6、35番地 | 1区画につき 4平方メートル 10,000円/6平方メートル 20,000円/9平方メートル 30,000円 | 地図 |
| 節婦共同墓地 新冠町字節婦町22番地の3の内、25番地の1 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 朝日共同墓地 新冠町字朝日381番地の1 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 緑丘共同墓地 新冠町字緑丘48番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 古岸共同墓地 新冠町字古岸122番地の内 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 大富共同墓地 新冠町字大富40番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 万世共同墓地 新冠町字万世8番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 明和共同墓地 新冠町字明和94番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 新栄共同墓地 新冠町字新栄177番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 泉共同墓地 新冠町字泉56番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 東川共同墓地 新冠町字共栄333番地の内 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 新和共同墓地 新冠町字新和33番地の内 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 美宇共同墓地 新冠町字美宇297番地 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 太陽共同墓地 新冠町字太陽204番地の12の内、204番地の13の内、204番地の14の内 | 無料(条例第12条により判官館霊園・新冠共同墓地以外の墓地は無料) | 地図 |
| 新冠町合葬墓 新冠郡新冠町字高江489番地の8 判官館霊園内 | 焼骨1体につき 5,000円(改葬焼骨の場合に限り、申請1件の上限額は25,000円) 多数の焼骨を合同で埋葬する施設。令和5年10月1日から供用 | 地図 |
申し込みできる方:墓地の使用許可を受けようとする者は新冠町に住所を有する者でなければならない(町長が相当の理由があると認めたときは町外に住所を有する者にも許可できる)。町外に住所を有する場合や使用許可後に町外へ転出した場合は、町内に住所を有し独立の生計を営む成年者を代理人に選定して連署で届け出る。墓地の使用は使用権者1人につき1区画。墓地には使用権者の親族以外の者を埋蔵・収蔵できない(町長が特に認めた場合を除く)。公の扶助を受けている者や町長が特に認めた者は使用料が減免される。
使用料は使用許可の際に徴収する。既納の使用料は還付されないが、使用許可を受けた後3年以内に使用場所を返還したときは半額が還付される。使用権者には許可証が交付され、使用権を承継した者は許可証の再交付を受ける(再交付手数料は1件につき100円)。使用権は相続によるとき、または使用権者から親族に譲渡するときを除き移転できず、その場合もあらかじめ町長に届け出る。使用権者およびその家族が所在不明となり、または縁故者がなく10年を経過したときは使用権が消滅する。
新冠町の石材店(1社)
新冠町に店を構える石材店と、新冠町の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。
| 業者 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 北拓石材工業株式会社 新冠郡新冠町高江47 | 墓石加工販売・墓じまい・お墓のリフォーム | ☎ 0146-47-2868 ホームページ |
新冠町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
新冠町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://www.niikappu.jp/reiki/reiki_honbun/a177RG00000682.html
- https://www.niikappu.jp/reiki/reiki_honbun/a177RG00000824.html
- 新冠町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。