利尻町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 宗谷/自治体コード 01518

お間違えのないように

利尻町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。町営墓地はいずれも自分で墓石を建てる区画墓地です。

利尻町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は7か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

北海道町村会の例規データベースに収録されている利尻町の例規を全文検索したところ、「合葬」「合同納骨」「永代供養」を定めた条例・規則は見当たらなかった。町営の墓地は「利尻町墓地設置及び管理に関する条例」(平成4年条例第15号)による利尻町聖苑墓地・富野墓地・神居墓地・新湊墓地・仙法志本町墓地・神磯墓地・長浜墓地の7か所で、いずれも区画墓地。無縁故者および行旅病者の死体・焼骨を埋蔵する場所は町長が別に指定すると条例に定められているが、一般の方が申し込める合葬式のお墓ではない。問い合わせは利尻町役場(0163-84-2345)。

利尻町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

利尻町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
利尻町聖苑墓地
利尻町沓形字蘭泊198番地、222番地、223番地
1区画 9平方メートル 10,000円(1回限りの納付で永久に使用)
条例の使用料・減免・使用権喪失の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用される
地図
富野墓地
利尻町沓形字富野4番地、5番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図
神居墓地
利尻町沓形字蘭泊178番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図
新湊墓地
利尻町沓形字新湊336番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図
仙法志本町墓地
利尻町仙法志字本町145番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図
神磯墓地
利尻町仙法志字神磯98番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図
長浜墓地
利尻町仙法志字長浜206番地
条例に使用料の定めなし(使用料の規定は利尻町聖苑墓地にのみ適用。詳しくは要問い合わせ)
使用には町長の許可が必要
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は町内に住所を有する者でなければならない(町長が特別な理由があると認めたときを除く)。使用は使用者1人につき1区画。町外に居住する使用者は、町内居住者を代理人に選定して町長に届け出て承認を受ける必要がある。町長が必要と認めたときは使用料の全部または一部が免除される。

使用料は使用許可の際に納付し、1回限りの納付で永久に使用できる。利尻町聖苑墓地は使用許可を受けた日から5年以上経過しても碑石を設けず使用のための設備をしないときは使用権を失い、納付済みの使用料は還付されない。使用権は他人に譲渡・転貸できないが、相続人・親族・縁故者に限り町長の許可を得て承継できる。無縁故者および行旅病者の死体・焼骨を埋蔵する場所は町長が別に指定する。問い合わせは利尻町役場(0163-84-2345)。

利尻町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 利尻町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

宗谷の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

利尻町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

宗谷の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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