古平町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 後志/自治体コード 01406

お間違えのないように

古平町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。

古平町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は2か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

古平町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第7号)が定めるのは浜町新墓地・浜町旧墓地の2か所で、別表第2の使用料もすべて1区画あたりの面積区分による区画墓地のもの。町公式サイトに掲載されている墓地関係の様式も、墓地使用許可申請書・墓地使用承継許可申請・墓地内工事施工届・墓地返還届といった区画墓地の手続きのみ。

古平町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

古平町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
浜町新墓地
古平町浜町988番地内
1区画6平方メートル 20,000円/7.5平方メートル 25,000円/9平方メートル 30,000円/10平方メートル 33,000円/12平方メートル 40,000円
墓地の使用は使用者1人につき1区画
地図
浜町旧墓地
古平町浜町988番地内
1区画4平方メートル 4,000円/6平方メートル 6,000円/8平方メートル 8,000円
墓地の使用は使用者1人につき1区画
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は古平町に住所を有する者でなければならない(町長が特別の理由があると認めた場合を除く)。町の区域外に住所を変更しようとするとき、または町以外の区域に住所を有する者であるときは、町の区域内に住所を有する者を代理人と定めて町長に届け出る必要がある。

古平町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第7号)に基づく町営墓地。墓地の使用は使用者1人につき1区画。町長は特別の理由があると認めたときは使用料を減免することができる。墓地の使用権は他人に譲渡・転貸できないが、町長の許可を受けて相続人または親族等で祭祀をつかさどる者に承継できる。使用許可を受けた後2年以上使用せず、または使用のための設備を設けないときは、1年の猶予期間を置いた上で使用許可を取り消されることがある。使用者が死亡し祭祀をつかさどる者がいないとき、または使用者の住所が20年以上明らかでないときは使用権が消滅する。

古平町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま古平町にあるお墓から遺骨を移すには、 古平町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

古平町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 古平町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

古平町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

後志の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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