平取町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-29 日高/自治体コード 01602
平取町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 本町共同墓地内(平取町本町111番地1及び111番地2) |
| 費用 | 10,000円 (焼骨1体につき)
改葬の場合に限り、申請1件の上限額は30,000円。記名板に刻字する場合の使用料は刻字1体分につき15,000円 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(町長は合葬墓へ焼骨が埋蔵された後は、いかなる理由においても返還の求めに応じない(条例第17条)) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 合葬墓使用許可申請書兼同意書(様式第2号)に住民票の写しその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出する。許可されると合葬墓使用許可書が交付され、合葬墓埋蔵者台帳に登載される。記名板を使用する場合は合葬墓記名板使用許可申請書(様式第4号)を別途提出する |
| 必要な書類 |
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| 問い合わせ先 | 平取町 |
場所の地図
平取町墓地条例第3条第2項により、本町共同墓地の附属施設として合葬墓が設置されている。合葬墓に関する規定は令和4年12月16日改正条例第25号(令和5年1月1日施行)で整備された。使用料は使用許可と同時に一括納付し、既納の使用料は原則還付されない。公の扶助を受けている者や貧困により納付する資力がないと認められる場合などは減免される。
平取町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
平取町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 本町共同墓地 平取町本町111番地1及び111番地2 | 1等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 13,200円 附属施設として平取町の合葬墓が設置されている | 地図 |
| 去場共同墓地 平取町字去場75番地4 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 荷菜共同墓地 平取町字荷菜28番地9 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 荷負共同墓地 平取町字荷負80番地5 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 本荷負新共同墓地 平取町字貫気別47番地10、47番地12及び47番地13 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 貫気別第1共同墓地 平取町字貫気別70番地8及び70番地16 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 振内共同墓地 平取町振内町10番地2 | 2等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 8,800円 | 地図 |
| 川向共同墓地 平取町字川向74番地1 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 二風谷新共同墓地 平取町字二風谷19番地10 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| ペナコリ共同墓地 平取町字荷負23番地4 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 旭第1共同墓地 平取町字旭42番地4 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 旭第2共同墓地 平取町字旭130番地1 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 芽生共同墓地 平取町字芽生32番地2 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 豊糠共同墓地 平取町字豊糠29番地5 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 長知内共同墓地 平取町字長知内80番地7 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 池売共同墓地 平取町振内町129番地17 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 岩知志共同墓地 平取町字岩知志82番地4 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 仁世宇共同墓地 平取町字仁世宇18番地7 | 3等 1区画(9.9平方メートル以内)につき 5,500円 | 地図 |
| 平取町合葬墓 平取町本町111番地1及び111番地2 本町共同墓地内 | 焼骨1体につき 10,000円(改葬の場合に限り、申請1件の上限額は30,000円) 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設。記名板に刻字する場合は刻字1体分につき15,000円 | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は町長に申請し許可を受ける。墓地の使用は1人1区画で、区画の位置は町長が指定する(特別の事情があるときは制限を超えて許可されることがある)。無縁墓地は無料。合葬墓を使用できるのは、(1)平取町に住所または本籍を有していた親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する者、(2)申請者が平取町に住所を有し親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する者、(3)平取町の墓地の使用者でその墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする者。
使用料は使用許可と同時に一括で納付する。公の扶助を受けている者や貧困により納付する資力がないと認められるとき、自然災害・火災等で財産に著しい損害を受けたときなどは減免されることがある。既納の使用料は原則還付されない。使用許可を得た後1年を経過しても何ら施設を有しない者は使用許可を取り消され返還を命じられることがある。町外に転居したときは6か月以内に町内在住の代理人を届け出る。工作物は、墓碑等の高さが地盤面から3メートル以内、周囲設備は1メートル以内、上屋類・板塀等は設置できない。
平取町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)
いま平取町にあるお墓から遺骨を移すには、 平取町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。
手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。
平取町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
平取町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/167/46/H352901010014/H352901010014_j.html
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/167/46/H504902100020/H504902100020_j.html
- http://www.town.biratori.hokkaido.jp/
- 平取町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。