白老町のお墓(町営墓地と共同墓)

最終確認日:2026-07-28 胆振/自治体コード 01578

白老町共同墓

受付状況 受付中
場所 白老町(詳しい場所は町にご確認ください)
費用 9,000円 (焼骨1体につき)

申請時に納入し、使用許可証を受け取る

申し込みできる方
  • 焼骨を持っている使用者(申請者)が町内に居住していること
  • 埋葬者(故人)が町内に居住していた期間があること
  • 現在、町の墓地を使用している方が共同墓を利用する場合は、その墓地に納められている焼骨を改葬し、墓地を返還すること
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し 共同墓のため取り出せない見込み。町に要確認
受付 随時
申し込み方法 白老町役場 生活環境課(役場庁舎2階)で申請。使用料を納入して使用許可証を受け取り、埋葬日時を係員と打ち合わせる
必要な書類
  • 共同墓使用許可申請書(役場生活環境課にあります)
  • 死体火葬許可書・収蔵証明書・改葬許可証のいずれか1点
  • 印鑑(シャチハタ以外)
  • 申請者本人を確認できるもの(運転免許証、保険証など)
問い合わせ先 白老町役場 生活環境課(役場庁舎2階)

場所の地図

埋葬は親族・関係者の手で行う。さまざまな宗派の方が埋葬されるため、埋葬時もお参りの際も宗教的儀式は控えるよう町が案内している。焼香台はなく、墓石に直接線香を置かないよう求められている。献花台は用意されている。町による宗教的行事は行われない。

白老町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

白老町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
白老霊園
白老郡白老町白老816番地の1、818番地、820番地の1、820番の6
第1期造成(昭和51年度供用開始)1区画4平方メートル 48,000円/6平方メートル 84,000円/9平方メートル 153,000円/12平方メートル 240,000円/20平方メートル 400,000円。第2期造成(平成12年度供用開始)4平方メートル 108,000円/6平方メートル 162,000円/9平方メートル 243,000円。第3期造成(平成24年度供用開始)4平方メートル 140,000円/6平方メートル 210,000円/9平方メートル 315,000円。町外に住所を有する方は3割増
管理料: 1平方メートルにつき 7,000円(使用許可を受けるときに納入。共同墓の使用に係る管理料は無料)
規格墓所(町長が別に定める墓石形を設置)・自由墓所(自由な碑石形像類を設置)・無縁墓所がある。附属施設として共同墓(一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設)を設けており、使用料は焼骨1体につき9,000円
地図
北吉原墓地
白老郡白老町北吉原202番地、203番地
1平方メートルにつき 3,000円(許可面積は6平方メートルまで)。町外に住所を有する方は3割増
条例別表の「その他の墓地」の区分
地図
虎杖浜墓地
白老郡白老町虎杖浜378番地
1平方メートルにつき 3,000円(許可面積は6平方メートルまで)。町外に住所を有する方は3割増
条例別表の「その他の墓地」の区分
地図

申し込みできる方:墓地を使用しようとする方は原則として白老町に住所を有する方。町長が特別の理由があると認めたときは町外に住所を有する方も許可されるが、使用料は3割増となり、町内在住者を代理人として選定し転住の日から6か月以内に届け出る必要がある。墓所の使用は1戸につき2区画が限度で、使用場所は町長が定める。共同墓は、町内に住所があり焼骨を埋蔵しようとする方、町外に住所があるが町内に住所を有したことがある死亡者の焼骨を埋蔵しようとする方、町内の墓地の使用許可を受けて当該墓地の焼骨を共同墓に改葬しようとする方が使用できる。町長が特別の事由があると認めるときは使用料・管理料が減免されることがある。

墓地は焼骨の埋蔵とこれに伴う墓碑の建設以外に使用できない。使用権者が死亡したときは、相続人または町長が特に許可した親族・縁故者に使用権を承継でき、速やかに届け出て承認を得る必要がある。使用許可の目的以外に使用したとき、許可の日から墓碑工作施設をせず2年経過したとき(焼骨を埋蔵したときを除く)、承継人以外に譲渡・転貸したときなどは使用許可が取り消される。既納の使用料・管理料は原則還付されない。許可証の再交付・書換えは1件につき100円。使用許可後に生じた墓碑その他の設備に関する損害について町は賠償の責を負わない。問い合わせは白老町役場(0144-82-2121)。

白老町の民間霊園・納骨堂(1施設)

白老町にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 白老町に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。

白老町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま白老町にあるお墓から遺骨を移すには、 白老町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

白老町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

胆振の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

白老町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

胆振の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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