小平町のお墓(町営墓地と合同墓)

最終確認日:2026-07-29 留萌/自治体コード 01482

小平町合同墓

受付状況 受付中
場所 小平町字小平町444番地の1 小平町霊園内
費用 15,000円 (焼骨・改葬焼骨1体につき)

条例に管理料の定めはない。1回の改葬焼骨の埋蔵に係る使用料は1体あたりの金額に体数を乗じた額とし、100,000円を上限とする。既に納付された使用料は還付されない。

申し込みできる方
  • 小平町に住所または本籍を有していた親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する方
  • 申請者が小平町に住所を有している方であって、親族の焼骨・改葬焼骨の埋蔵を希望する方
  • 小平町の町有墓地の使用者であって、その墓地を返還し埋蔵されている焼骨を改葬しようとする方
  • 上記のほか、町長が特に必要と認めた方
生前の申し込み 要確認
遺骨の取り出し できません
受付
申し込み方法 合同墓使用許可申請書(様式第1号)および合同墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)に、死亡時における埋蔵者の住所または本籍の記載のある住民票等を添えて町長に提出する。埋蔵は町担当者の指示により申請者が直接行う。
必要な書類
  • 合同墓使用許可申請書(様式第1号)
  • 合同墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)
  • 死亡時における埋蔵者の住所または本籍の記載のある住民票等
問い合わせ先 小平町役場
☎ 0164-56-2111

場所の地図

小平町合同墓条例(令和4年3月16日条例第1号、令和4年4月1日施行)および同施行規則(令和4年規則第6号)で設置が規定されている。合同墓は一つの墳墓に複数の焼骨および改葬焼骨を埋蔵する施設。埋蔵同意書は、埋蔵される方に配偶者がいる場合は配偶者および子全員(子がいない場合は配偶者)、配偶者がいない場合は子全員(子がいない場合は父母および兄弟姉妹全員)の同意が必要。焼骨が埋蔵された後は使用の中止はできない。

小平町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

小平町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
小平町墓地
小平町字小平町
甲地 12平方メートル以内 45,000円/乙地 9平方メートル以内 15,000円
使用料は条例の区分(甲地・乙地)による
地図
達布墓地
小平町字達布
甲地 12平方メートル以内 45,000円/乙地 9平方メートル以内 15,000円
使用料は条例の区分(甲地・乙地)による
地図
新大椴墓地
小平町字大椴
甲地 12平方メートル以内 45,000円/乙地 9平方メートル以内 15,000円
使用料は条例の区分(甲地・乙地)による
地図
新臼谷(やわらぎ)墓地
小平町字臼谷
12平方メートル 144,000円(町内在住者)・288,000円(町外在住者)/8.1平方メートル 97,000円(町内在住者)・194,000円(町外在住者)
町内在住者と町外在住者で使用料が異なる
地図
小平町合同墓
小平町字小平町444番地の1 小平町霊園内
焼骨・改葬焼骨1体につき15,000円(1回の改葬は体数を乗じた額。上限100,000円)
一つの墳墓に複数の焼骨および改葬焼骨を埋蔵する施設。埋蔵後は焼骨を返還しない
地図

申し込みできる方:町有墓地の使用権を得ようとする方は町長に願い出て許可を受ける。新臼谷(やわらぎ)墓地は町内在住者と町外在住者で使用料が異なる。合同墓は小平町に住所または本籍を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する方、町内に住所がある方、町有墓地を返還して改葬する方などが使用できる。

墓地使用料は使用の許可を受けたときに前納する。墓地使用の許可から3年を経過しても使用しないときは許可を取り消されることがあり、この場合、既納の使用料は還付されない。墓地の使用権は相続による場合を除き他人に譲渡できない。問い合わせは小平町役場(代表 0164-56-2111)。

小平町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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小平町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

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出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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