秩父別町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 空知/自治体コード 01434
お間違えのないように
秩父別町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページ・町例規類集を全走査した範囲では設置されていません。町営の秩父別墓地は自分で墓石を建てる区画墓地です。
秩父別町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
町公式サイトからリンクされている北海道町村会 例規データベースの秩父別町例規類集を「墓」「葬」「納骨」「合葬」「共同墓」「永代」「集合墓」「焼骨」で条例名・本文とも全走査したところ、墓地・埋葬関係の例規は「秩父別町墓地条例」「同施行規則」のみで、合葬墓・合同納骨塚を設置する条例は存在しない。町公式サイトもCMSのコンテンツID(content=1〜900)を全件取得して確認したが、有効444ページのうち墓地関係は「墓地」ページ1件のみで、合葬・合同墓・納骨塚・永代供養・集合墓を含むページはなかった。町営墓地は秩父別墓地(雨竜郡秩父別町1849番地の1)1か所のみ、使用料は1区画(19.8平方メートル)20,000円で、自分で墓石を建てる区画墓地。問い合わせは秩父別町住民課衛生係(0164-33-2111)。
秩父別町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
秩父別町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 秩父別墓地 雨竜郡秩父別町1849番地の1 | 1区画(19.8平方メートル)20,000円 供物・供花は持ち帰り。使用面積は1区画(特別の事情がある方は2区画に限り許可) | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする方は町長に申請して許可を受ける。使用面積は1区画(特別の事情がある方は2区画まで)で、許可する区画の位置は町長が指定する。使用権は相続人または親族等が町長の許可を得て承継するほか、他人に移転・貸付けできない。使用許可の日から5か年以上使用しないとき、使用者の所在が不明になって10年を経過したとき、公益上必要が生じたときは、使用許可を取り消し、または返還を命じられることがある。町外へ住所を移転しようとするときは町内居住者の代理人を定め連署で町長に届け出る。公の扶助を受ける方や町長が貧困のため納付する資力がないと認めた方は使用料を減免できる。
秩父別町墓地条例(平成2年12月25日条例第18号)第2条により、町が設置する墓地は秩父別墓地1か所のみ。使用料は同条例別表のとおり1区画(19.8平方メートル)につき20,000円で、使用許可の際に納付する。墓地の一部または全部を返還しても既納の使用料は返還されない。ただし公益上の必要により町長が土地の返還を命じたときは、未葬地なら既納使用料の全額、既葬地なら既納使用料の100分の70を還付する。墓地を返還するときはすべて原状に復さなければならない。使用許可後に生じた碑石その他の物件に関する損害について町長は責を負わない。無縁者・旅行者の死体・焼骨を埋葬する場合は町長が指定する。
秩父別町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 秩父別町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
秩父別町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://www.town.chippubetsu.hokkaido.jp/category/detail.html?content=38
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/3907343
- 秩父別町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。