中札内村の村営墓地

最終確認日:2026-07-29 十勝/自治体コード 01638

お間違えのないように

中札内村には、村が運営する合葬式のお墓は公式例規集・公式サイトで確認した範囲では設置されていません。中札内墓地は自分で墓石を建てる区画墓地です。

中札内村には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

北海道町村会の例規データベース(中札内村=choson_no 137)を、条例名検索(墓・霊園・葬・納骨)と本文全文検索(合葬・共同墓・合同墓・納骨塚・永代供養・合祀・樹木葬・集合墓)の両方で走査したが、中札内村に合葬墓関係の条例・規則・要綱は1件も存在しない。村の墓地関係例規は「中札内村墓地設置及び管理条例」「同施行規則」「中札内村火葬場設置及び管理条例」のみ。墓地条例が定める中札内墓地(中札内村協和東1線631番地3)は1世帯1区画の区画墓地で、条例第1条にある「共同墓地」は合葬式という意味ではない。村公式サイトも55ページ巡回したが合葬墓関連の記載なし。

中札内村の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

中札内村が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
中札内墓地
中札内村協和東1線631番地3
1平方メートル当たり1,000円(1回に限り徴収し永久に使用できる。100円未満の端数は徴収しない)
1世帯につき1区画(村長が特別の理由があると認めるときは2区画まで)。1区画の面積は16平方メートル以内。村では清掃管理の一環として、使用者に連絡せずお供え物等を撤去することがある
地図

申し込みできる方:中札内村にお住まいの方のみ使用できる(村長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない)。使用の許可を受けた後に他の市町村へ住所を移したときは、村内に住所を有する代理人を定めて届け出る。使用権は民法に定める相続のほか他人に移すことはできない。

村営墓地は「中札内墓地」1か所のみ(中札内村墓地設置及び管理条例第2条の別表に相当する一覧)。条例第1条の「共同墓地」は村が設置・管理する墓地という意味で、合葬式の墓のことではない。使用開始は墓地使用申請書、碑石の設置は墓地碑石設置届、変更は墓地使用者変更届、中止は墓地返還届。使用せずに他の市町村へ住所を移して5年を経過した方は使用権を失う(村長が特に認めるときは延長可)。改葬その他の理由で墓地が不要になったときは原形に復して返還する(既納の使用料は還付されない)。各区画内は使用者が除草・清掃等の管理を行う。改葬(村内で収骨されているすべての遺骨が対象)には法律の規定により許可が必要。

中札内村の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま中札内村にあるお墓から遺骨を移すには、 中札内村が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

中札内村の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 中札内村には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

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北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

中札内村の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

十勝の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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