釧路市の市営墓地
最終確認日:2026-07-28 釧路/自治体コード 01206
お間違えのないように
釧路市には、市が運営する合葬式のお墓(合葬墓・合同納骨塚)は公式ページで確認した範囲では設置されていません。市営墓地はいずれも自分で墓石を建てる区画墓地です。
釧路市には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は22か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
市の墓地手続きページ(釧路地区)に掲載されているのは紫雲台墓地・桂恋墓地・山花墓地・桜田墓地で、いずれも区画制の墓地。合葬式のお墓の記載はない。道内の人口上位都市で公営合葬墓がないのは珍しく、民間の永代供養墓・納骨堂が受け皿になっている。紫雲台・桂恋墓地の手続きは紫雲台墓地管理事務所(0154-41-0143)。
釧路市の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
釧路市が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 紫雲台墓地 釧路市紫雲台1番、2番 | 3.3平方メートルにつき 5,000円 5,012区画。一般の方への新規貸付は行っていない | 地図 |
| 桂恋墓地 釧路市桂恋212番地、213番地、214番地 | 3.3平方メートルにつき 50円 659区画。桂恋・三津浦地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 桜田墓地 釧路市桜田13線63番地の2、13線65番地の2、13線65番地の3、13線65番地の4 | 3.3平方メートルにつき 50円 68区画。桜田地区と近隣地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 山花墓地 釧路市阿寒町下仁々志別11番55 | 3.3平方メートルにつき 50円 72区画。山花地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 阿寒共同墓地 釧路市阿寒町舌辛33番地 | 9.0平方メートルの区画 115,000円(区画面積に増減がある場合は面積の割合に応じて増減) 管理料: 1区画(9.0平方メートル)当たり年額 2,080円 616区画。阿寒地区の居住者または出身者に限る。市長が特別の理由があると認めたときは使用料を年度内に分割納入できる | 地図 |
| 布伏内共同墓地 釧路市阿寒町布伏内21線北47番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 徹別共同墓地 釧路市阿寒町徹別中央33線51番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 仁々志別共同墓地 釧路市阿寒町中仁々志別31線99番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 西徹別共同墓地 釧路市阿寒町西徹別41線24番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 共和共同墓地 釧路市阿寒町共和43線66番地3 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 上徹別共同墓地 釧路市阿寒町上徹別120番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) 阿寒地区の居住者または出身者に限る | 地図 |
| 音別公園墓地 釧路市音別町尺別9番地1の内・音別173番地1 | 4.0平方メートルの区画 100,000円/6.0平方メートルの区画 150,000円/9.0平方メートルの区画 350,000円/12.0平方メートルの区画 500,000円 管理料: 1区画当たり年額 2,200円 昭和58・59年度造成(平成12年度に25区画追加)。4平方メートル83区画、6平方メートル177区画、9平方メートル30区画、12平方メートル17区画。永代使用料と墓地管理手数料1年分を納付し、以後は毎年6月頃に管理手数料の納入通知書が送付される。使用許可から3年以内に返還したときは既納使用料の半額を還付 | 地図 |
| 音別墓地 釧路市音別町尺別7番地15 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 川西共同墓地 釧路市音別町音別4番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 中音別共同墓地 釧路市音別町中音別126番地2 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 二俣墓地 釧路市音別町音別52番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| ムリ墓地 釧路市音別町ムリ原野基線24番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 茶安別墓地 釧路市音別町音別原野西1線191番地1 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 上音別墓地 釧路市音別町音別原野基線239番地1 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 尺別墓地 釧路市音別町尺別29番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 直別墓地 釧路市音別町直別56番地5 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
| 尺別炭礦墓地 釧路市音別町尺別11番地 | 条例の使用料表に定めがなく無料(要問い合わせ) | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする方は市長の許可を受ける必要がある(遺体埋葬による使用は許可されない)。1区画の面積は4平方メートル以上13.2平方メートル以内で、使用は1世帯1区画が原則(市長が特別の理由があると認めたときは増減可)。紫雲台墓地は一般の方への新規貸付を行っていない。桂恋墓地・桜田墓地・山花墓地はそれぞれの地区の居住者または出身者、阿寒地区の各墓地は阿寒地区の居住者または出身者に限られる。市外に居住する使用者は市内に居住する代理人を定めて届け出る必要がある。
受付窓口は、釧路地区が市民環境部環境保全課(本庁舎5番窓口)、阿寒地区が阿寒町行政センター市民課環境係、音別地区が音別町行政センター市民課(01547-6-2231)。既納の使用料は原則還付されないが、音別公園墓地は使用許可から3年以内に返還したとき既納使用料の半額が還付される。使用者は区域内を清潔にし、工作物の補修と危険防止の責を負う。使用権は祖先の祭祀を主宰すべき方への承継などを除いて移転できない。使用者が死亡した日から3年経過しても承継者がないとき、または住所不明となって10年経過したときは使用権が消滅する。使用許可後3年を経過して墳墓としての施設をなさないときなどは許可が取り消される。区画数は令和6年4月1日現在。
釧路市の民間霊園・納骨堂(1施設)
釧路市にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 釧路市に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。
釧路市の石材店(1社)
釧路市に店を構える石材店と、釧路市の公式資料に指定業者として 掲載されている石材店です。墓石工事・刻字・墓じまいの相談先になります。
| 業者 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 有限会社興和石材工業 釧路市紫雲台1-6(紫雲台墓地入口) | 墓じまい・墓石建立(デザイン墓)・リフォーム・修理 | ☎ 0154-41-1183 ホームページ |
釧路市の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 釧路市には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
釧路市の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。