遠別町の町営墓地

最終確認日:2026-07-29 留萌/自治体コード 01486

お間違えのないように

遠別町には、町が運営する合葬式のお墓(合葬墓・合同納骨塚)は公式ページと例規集で確認した範囲では設置されていません。町営墓地は自分で墓石を建てる区画墓地です。

遠別町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。

合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。

北海道町村会の例規データベースで、条例名に「墓」「納骨」「霊園」「葬」「供養」「塚」を含む例規を全道横断で全件走査したところ、遠別町の該当例規は「遠別町墓地条例」と「同施行規則」の2件のみで、合葬墓・合同納骨塚・永代供養墓を設置する条例・規則・要綱は存在しない。条例・規則の本文にも「合葬」「納骨」「共同墓」の語はない。町公式の墓地案内ページ(2024年4月1日更新)も、字北浜・幸和にある町営墓地についてA区画30,000円・B区画20,000円で使用願を提出して使用許可証の交付を受ける区画墓地の案内のみ。町サイト全体をクロールしても「合葬」「永代供養」「納骨塚」等を含むページは1件もなかった。

遠別町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)

遠別町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。

墓地・霊園 使用料 地図
遠別町墓地
遠別町字北浜182番地13・364番地2、遠別町字幸和921番地2・935番地
A区画(9.91平方メートル)30,000円/B区画(4.95平方メートル)20,000円(前納)
条例上の町営墓地は「遠別町墓地」1か所で、字北浜と字幸和の計4地番にまたがる。区画は使用者1人につき1区画
地図

申し込みできる方:遠別町に居住する方のほか、特に希望する方も使用できる。使用権は抵当権の目的にできず、移転もできない(民法第897条の祭祀承継者で町長の承認を得た場合を除く)。

町営墓地は条例第4条により「遠別町墓地」1か所(字北浜182番地13・364番地2、字幸和921番地2・935番地)。区画はA区画9.91平方メートルとB区画4.95平方メートルの2種類で、使用者1人につき1区画。使用の際は役場住民課生活広報係へ墓地使用願を提出し、使用料を添えて納付して墓地使用許可証の交付を受ける。特別の事由があると認められた場合は使用料の減免あり。使用許可後3年を経過してもなんら設備をしないときは(1年の猶予期間を置いたうえで)許可を取り消されることがある。既納の使用料は原則還付しない。墓碑・墓標・工作物および樹木の高さは地盤から3メートル以下。墓地の掃除は年1度行う。

遠別町の改葬許可申請(お墓の引っ越し・墓じまい)

いま遠別町にあるお墓から遺骨を移すには、 遠別町が発行する「改葬許可証」が要ります(墓地埋葬法5条)。 移す先の市町村ではなく、いま遺骨がある市町村に申請します。 ここを間違える方が多いところです。

手数料や必要書類は市町村ごとに違い、改定されることもあります。 金額や書類はこのページに写さず、公式ページで確認していただく形にしています。 手続き全体の流れは自分で墓じまいを進める手順にまとめています。

遠別町の近くの民間霊園・納骨堂

民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 遠別町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。

留萌の霊園をすべて見る →
北海道の民間霊園・納骨堂の一覧 →

遠別町の近隣の市町村のお墓

公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。

留萌の市町村をすべて見る →
北海道179市町村の一覧 →

出典

掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。

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