豊頃町の町営墓地
最終確認日:2026-07-29 十勝/自治体コード 01645
お間違えのないように
豊頃町には、町が運営する合葬式のお墓は公式ページで確認した範囲では設置されていません。町営墓地は自分で墓石を建てる区画墓地です。
豊頃町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は1か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
豊頃町の例規集にある墓地・葬祭関係の条例は「豊頃町墓地条例」と「豊頃町葬斎場設置及び使用条例」のみで、合葬墓・共同墓・合同納骨塚を設置する条例は置かれていない。豊頃町墓地条例で設置されている墓地は豊頃町茂岩共同墓地の1か所(区画制)だけである。町公式サイトの「くらし・手続き>墓地」のページには現在掲載情報がない。
豊頃町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
豊頃町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 豊頃町茂岩共同墓地 豊頃町茂岩49番地23 | 1区画 11.25平方メートル 6,000円 豊頃町墓地条例 別表(第5条関係)による | 地図 |
申し込みできる方:墓地の使用は豊頃町に在住する世帯主が申請する(特別の事情があるときはその親族または縁故者から申請できる)。使用しようとする者は町長の許可を受ける。使用面積は使用者1戸につき2区画が限度で、区画の位置は町長が指定する。生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、または使用料を納付する資力がないと特に町長が認めた者は使用料が減免される。
使用料は使用許可を受けたときに納付する。返還しても既納の使用料は還付されないが、公益上必要が生じて町長が返還を命じたときは還付される。墓地使用が許可になったら使用地を明確にする設備をしなければならない。使用の墓地には使用者およびその家族のほかは埋葬できない(町長の許可を得た場合を除く)。使用権は相続人が継承するほか他人に移転・貸付できない。使用許可の日から3か年以上使用せず設備をしないとき、所在が不明となって10年を経過したときなどは許可が取り消され返還を命じられることがある。町外に住所を移転しようとするときは町内居住者の代理人を定めて連署で届け出る。
豊頃町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 豊頃町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
豊頃町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/133/45/reiki_honbun/a197RG00000285.html
- http://www.toyokoro.jp/life/1/10/
- 豊頃町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。