置戸町のお墓(町営墓地と合葬墓)
最終確認日:2026-07-29 オホーツク/自治体コード 01550
置戸町合葬墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 置戸町字中里164番地の3 置戸墓地内(置戸町葬斎場西側) |
| 費用 | 20,000円 (焼骨1体につき)
焼骨3体以上の場合は60,000円が上限 |
| 申し込みできる方 |
|
| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(一度納骨した焼骨は、どのような事情があっても構造上取り出すことはできない) |
| 受付 | 毎年5月1日から11月までの積雪がない期間、9時から16時まで(土・日・祝祭日を除く) |
| 申し込み方法 | 必要書類を揃えて置戸町役場 町民生活課へ郵送または持参(文書により申請し町長の許可を受ける) |
| 季節の制限 | 積雪期は納骨できない(受付は毎年5月1日から11月までの積雪がない期間) |
| 問い合わせ先 | 置戸町役場 町民生活課 ☎ 0157-52-3315 |
場所の地図
置戸町墓地条例(昭和37年条例第10号)が令和8年条例第2号により改正され、令和8年4月1日から合葬墓が墓地等として位置づけられた。置戸墓地の敷地内、置戸町葬斎場の西側に所在する。納骨できるのは焼骨のみ。既納の使用料は公益上の理由で返還を命じた場合を除き還付されない。公の扶助を受け、または貧困により使用料を納付できないと認められた場合は減免されることがある。
置戸町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
置戸町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 秋田墓地 置戸町字雄勝492番地 | 旧区画 1区画 5,500円 1区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(地形の関係で甲・乙のように区画できないもの) | 地図 |
| 上秋田墓地 置戸町字秋田893番地の2 | 旧区画 1区画 5,500円 1区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(地形の関係で甲・乙のように区画できないもの) | 地図 |
| 境野墓地 置戸町字境野60番地の3、62番地の1 | 旧区画 1区画 5,500円/境野新区画(8平方メートル)22,000円 旧区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(区画不能のもの)。新区画は8平方メートル | 地図 |
| 置戸墓地 置戸町字中里2番地の4、164番地の3、165番地の1、166番地の1、166番地の2、168番地の3、271番地の2 | 旧区画 1区画 5,500円/置戸新区画(8平方メートル)22,000円 旧区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(区画不能のもの)。新区画は8平方メートル | 地図 |
| 勝山墓地 置戸町字安住284番地 | 旧区画 1区画 5,500円 1区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(地形の関係で甲・乙のように区画できないもの) | 地図 |
| 春日墓地 置戸町字春日218番地の2 | 旧区画 1区画 5,500円 1区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(地形の関係で甲・乙のように区画できないもの) | 地図 |
| 常元墓地 置戸町字常元357番地 | 旧区画 1区画 5,500円 1区画の面積は甲 3.3平方メートル、乙 4.9平方メートル、丙(地形の関係で甲・乙のように区画できないもの) | 地図 |
| 勝山墓園 置戸町字安住141番地の1、143番地、144番地の1、144番地の2、146番地の1、146番地の2、148番地の1、148番地の2 | 1区画 22,000円 1区画の面積は甲 8平方メートル、乙(地形の関係により区画できないもの) | 地図 |
| 南ケ丘墓園 置戸町字置戸284番地の44 | 1区画 22,000円 1区画の面積は12平方メートル | 地図 |
| 置戸町合葬墓 置戸町字中里164番地の3 | 焼骨1体 20,000円(3体以上の場合は60,000円を上限とする) 令和8年4月1日施行の条例改正で設置された合葬式のお墓。区画を持たず、焼骨をまとめて納骨する | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用できるのは町内に住所を有する者。町長が相当の理由があると認めたときは町外に住所を有する者にも許可される。墓地の使用は使用者1人につき4区画を限度とし、1区画未満の使用は許可されない。合葬墓を使用できるのは、(1)町内に設置されている墓地または納骨施設から改葬しようとする者、(2)町内に住所を有していた親族の焼骨を納骨しようとする者、(3)町内に住所を有する者で親族の焼骨を納骨しようとする者、(4)町長が特別な事由があると認めた者。
墓地等の埋葬は焼骨でなければ許可されない(非常の場合その他特に町長の許可を得たときを除く)。既納の使用料は公益上の理由で返還を命じた場合を除き還付されない。公の扶助を受け、または貧困により使用料を納付できないと認められた者は減免されることがある。墓地の使用権は祭祀を主宰する者のほかは承継できず、承継のときは町長への届出が必要。町外へ転出する場合は町内居住の代理人を定めて届け出る。墓地の使用許可申請は必要書類を添えて申請書を提出し、審査のうえ許可証が発行され、あわせて使用料を納付する。問い合わせは置戸町役場1階 町民生活課 住民生活係(0157-52-3315、役場代表 0157-52-3311)。
置戸町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
置戸町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://www.town.oketo.hokkaido.jp/kurashi/gasoubo/
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/detail/3968003
- 置戸町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。