仁木町の町営墓地
最終確認日:2026-07-28 後志/自治体コード 01407
仁木町には、市町村が運営する「合葬墓」はありません。 ただし、お墓を建てるふつうの 墓地は5か所あります(下に掲載しています)。
合葬墓をお探しの場合、近隣の市町村の合葬墓は、 その市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 お寺や民間霊園の永代供養墓を検討することになります。
現時点で町営の合葬墓はないが、町は第6期仁木町総合計画で合葬墓の設置を目標に掲げており、2024年度(令和6年度)に「合葬墓に関するアンケート調査」を実施している。設置に向けた検討段階にあり、今後動きがある可能性が高い。問い合わせは住民環境課環境衛生係(0135-32-2513)。
仁木町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
仁木町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 仁木墓地 仁木町南町9丁目10番1・10番2 | 1区画当り 32,000円(1区画9.0平方メートル)。町外に住所を有する方はこの1.5倍 区画墓地の使用許可は使用者1人につき1区画(町長が特に必要と認めたときは2区画まで) | 地図 |
| 然別墓地 仁木町然別423番 | 1区画当り 5,000円(1区画16.2平方メートル)。町外に住所を有する方はこの1.5倍 区画墓地の使用許可は使用者1人につき1区画(町長が特に必要と認めたときは2区画まで) | 地図 |
| 銀山墓地 仁木町銀山3丁目146番2・171番2 | 1区画当り 5,000円(1区画9.0平方メートル)。町外に住所を有する方はこの1.5倍 区画墓地の使用許可は使用者1人につき1区画(町長が特に必要と認めたときは2区画まで) | 地図 |
| 砥の川墓地 仁木町砥の川66番 | 要問い合わせ(条例別表第2に区画墓地の使用料の定めがない) 仁木町墓地設置並びに管理使用条例別表第1で町の墓地として設置されている | 地図 |
| 大江墓地 仁木町大江1丁目472番 | 要問い合わせ(条例別表第2に区画墓地の使用料の定めがない) 仁木町墓地設置並びに管理使用条例別表第1で町の墓地として設置されている | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする方は、あらかじめ町長の許可を受ける。区画墓地の使用許可は使用者1人につき1区画だが、町長が特に必要と認めた場合は2区画まで使用できる。町外に住所を有する方が区画墓地の使用許可を受ける場合の使用料は、町内の方の1.5倍。
仁木町墓地設置並びに管理使用条例(昭和39年条例第19号、平成19年4月1日施行)により町の墓地5か所が設置されている。町長は管理上必要と認めたときに墓地に区画を定めて使用させることができ、区画を定めた墓地は公示される。使用料は使用許可を受けようとする際にあらかじめ納入する。納入した使用料は還付されないが、町長が相当の事由があると認めたときは全部または一部が還付されることがある。墳墓以外の目的に使用したとき、他に転貸したとき、使用許可後3年を経過してもなお墳墓の設備をしないときは使用許可が取り消されることがある。
仁木町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 仁木町には公営の合葬墓が無いため、実際に申し込める選択肢はこちらになります。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
仁木町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。