安平町のお墓(町営墓地と共同墓)
最終確認日:2026-07-29 胆振/自治体コード 01585
早来共同墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 早来墓地内(安平町早来栄町164番地11 ほか) |
| 費用 | 30,000円 (町内者 焼骨1体)
焼骨2体以上5体までは町内者50,000円・町外者80,000円。焼骨6体以上を申請する場合、6体目以降は焼骨1体分につき10,000円を加算する。記名板に刻字する場合は記名板使用料として刻字1件分につき20,000円が別途必要 |
| 申し込みできる方 |
|
| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(共同墓へ焼骨および改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることができない(条例第12条)) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 町長の使用許可を受ける。使用料は許可を受けるときに納入する |
| 問い合わせ先 | 安平町役場 ☎ 0145-22-2511 |
場所の地図
追分共同墓
| 受付状況 | 受付中 |
|---|---|
| 場所 | 追分墓地内(安平町追分青葉1丁目165番地) |
| 費用 | 30,000円 (町内者 焼骨1体)
焼骨2体以上5体までは町内者50,000円・町外者80,000円。焼骨6体以上を申請する場合、6体目以降は焼骨1体分につき10,000円を加算する。記名板に刻字する場合は記名板使用料として刻字1件分につき20,000円が別途必要 |
| 申し込みできる方 |
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| 生前の申し込み | 要確認 |
| 遺骨の取り出し | できません(共同墓へ焼骨および改葬焼骨が埋蔵された後は、当該焼骨等の返還を求めることができない(条例第12条)) |
| 受付 | |
| 申し込み方法 | 町長の使用許可を受ける。使用料は許可を受けるときに納入する |
| 問い合わせ先 | 安平町役場 ☎ 0145-22-2511 |
場所の地図
安平町墓地条例第1条第2項により、早来墓地と追分墓地の附属施設として「共同墓」(複数の焼骨を合わせて埋蔵する施設)が設置されている。使用料は令和3年9月17日改正(令和3年10月1日施行)による。既納の使用料は還付されない。
安平町の墓地・霊園(墓石を建てるお墓)
安平町が管理している、自分で墓石を建てる形の墓地です。 上の合葬墓とは別のものです。
| 墓地・霊園 | 使用料 | 地図 |
|---|---|---|
| 安平墓地 安平町早来瑞穂1125番地 | 一般墓地 4平方メートル以下の区画 10,000円/4平方メートルを超える区画 30,000円(無縁墓地は全区画無料) 町内に住所を有しない者などが町長の特別の許可で使用する場合は使用料の5割を加算 | 地図 |
| 早来墓地 安平町早来栄町164番地11 ほか | 一般墓地 4平方メートル以下の区画 10,000円/4平方メートルを超える区画 30,000円(無縁墓地は全区画無料) 墓地内に附属施設として早来共同墓(合葬式)が設置されている | 地図 |
| 富岡墓地 安平町早来富岡223番地 | 一般墓地 4平方メートル以下の区画 10,000円/4平方メートルを超える区画 30,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
| 遠浅墓地 安平町遠浅431番地3 ほか | 一般墓地 4平方メートル以下の区画 10,000円/4平方メートルを超える区画 30,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
| 源武墓地 安平町早来源武41番地2 | 一般墓地 4平方メートル以下の区画 10,000円/4平方メートルを超える区画 30,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
| 追分墓地 安平町追分青葉1丁目165番地 | 一般墓地 3.3平方メートルの区画 20,000円(無縁墓地は全区画無料) 墓地内に附属施設として追分共同墓(合葬式)が設置されている | 地図 |
| 光起墓地 安平町追分旭30番地 | 一般墓地 3.3平方メートルの区画 5,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
| 上本安平墓地 安平町追分旭663番地1 | 一般墓地 3.3平方メートルの区画 5,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
| 中安平墓地 安平町追分豊栄1052番地 | 一般墓地 3.3平方メートルの区画 5,000円(無縁墓地は全区画無料) | 地図 |
申し込みできる方:墓地を使用しようとする者は町内に住所を有する者でなければならない(町長が特別の理由があると認めたときを除く)。町外の方が特別に許可を受けて使用する場合は、使用料に5割相当額が加算される。使用にあたっては町長の許可が必要。
墓地(共同墓を除く)の使用は1戸につき2区画が限度。使用許可を受けた者は側石その他の方法により使用地の境界および使用者を明確にする設備をしなければならない。使用者が死亡したときは継承人が町長に届け出ることで使用の権原を継承できる。使用料は許可を受けるときに納入し、既納の使用料は還付されない。使用許可から3か年以上経過しても使用しないときなどは許可が取り消されることがある。問い合わせは安平町役場(0145-22-2511)。
安平町の民間霊園・納骨堂(1施設)
安平町にある民間の霊園・納骨堂です。市町村が運営する墓地とちがい、 安平町に住んでいなくても申し込めるのが一般的で、 お墓を継ぐ人がいなくても申し込める永代供養の区画を持つ施設が多くあります。 費用は公式サイトに載っている金額です。
安平町の近くの民間霊園・納骨堂
民間の霊園・納骨堂は、その市町村に住んでいなくても申し込めるのが一般的です。 距離は施設のある場所までのおおよその直線距離です。
安平町の近隣の市町村のお墓
公営の合葬墓はその市町村に住んでいる方(または住んでいた方)しか申し込めないことがほとんどです。 申し込めるかどうかは各市町村のページで条件をご確認ください。
出典
- https://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/7/61/H418901010099/H418901010099_j.html
- https://www.town.abira.lg.jp/
- 安平町 公式サイト
掲載内容は各自治体の公式サイトをもとにまとめたものです。料金や条件は変更されることがあります。お申し込みの前に、必ず各自治体にご確認ください。